公開日 2022年07月27日
次のようなときは、治療などに要した費用の全額を一旦支払ってから申請すると、保険診療として認められた費用額のうち、被保険者の自己負担額を控除した額について、払い戻しが受けられます。
1.やむを得ない事情で保険証を持たずに受診したときや、保険診療を扱っていない医療機関にかかったとき
2.コルセットなどの補装具代がかかったとき
3.骨折やねんざなどで保険を扱っていない柔道整復師の施術をうけたとき
4.手術などで生血を輸血したときの費用(第三者に限る)
5.はり・灸・マッサージなどの施術をうけたとき
6.海外渡航中に医師の治療をうけたとき
7.入院・転院などの移送に費用がかかったとき
注意事項
2.4.5.7は医師が認めた場合のみ適用されます
手続きに必要なもの
- 保険証
- 領収書
- 診断書(コルセットなどの補装具代の場合)
- 払い戻し先(口座番号)のわかるもの
申請書ダウンロード
申請書様式については、下欄からダウンロードできます。(項目をクリックしてください。)
後期高齢者医療療養費支給申請書(PDF形式152KBytes)
後期高齢者医療療養費支給申請書(記入例)(PDF154KBytes)