公開日 2024年08月01日

 後期高齢者医療制度では、被保険者全員に保険料を納めていただきます。

令和6年度後期高齢者医療保険料の算定

 保険料は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計となり、令和6年度の保険料は、令和5年中の所得を基に個人単位で計算されます。

 なお、合計額が限度額を超える場合は限度額が保険料(年額)となります。

 

令和6年度の保険料率一覧表

所得割額 基準総所得金額に乗ずる率 100分の9.56(8.89)注1
均等割額 1人につき 49,412円
限度額(年額)    800,000円 注2

注意事項
 年度の途中で資格を取得または喪失したときは、後期高齢者医療保険料は月割で計算されます。

 注1 所得金額が58万円以下の方は8.89となります。

 注2 昭和24年3月31日に生まれた方および令和7年3月31日までに障害認定により資格を取得された方は、73万円となります。

保険料の納め方

 保険料の納め方は、年金からお支払いいただく特別徴収と、口座振替や納付書でお支払いいただく普通徴収があります。

 

・特別徴収(年金からのお支払い)
  年金の受給額が年額18万円以上の方で、介護保険と後期高齢者医療制度の保険料の合計額が年金受給額の2分の1を

  超えない場合は、年金からお支払いいただきます。年6回の公的年金支給日に保険料が天引きされます。

・普通徴収(口座振替や納付書によるお支払い)
  年金からのお支払いとならない方、75歳になったばかりの方、他市区町村から引っ越ししたばかりの方、介護保険料と

  後期高齢者医療保険料を納付する市町村が違う方は役場から送付される納付書や、口座振替によるお支払いとなります。

  なお、保険料を年金からお支払いいただいている方は、申請により口座振替によるお支払いに切り替えることができます。

保険料の軽減

 低所得世帯の方は世帯の所得に応じて保険料の均等割を軽減します。所得の申告がされていて、次の基準に該当する世帯が対象となります。

 

軽減割合一覧表
軽減割合

世帯(被保険者および世帯主)の総所得金額等の合計額

7割軽減 「43万円(基礎控除額)+10万円×(年金・給与所得者数-1)」以下の世帯
5割軽減 「43万円(基礎控除額)+ 29.5万円 ×被保険者数+10万円×(年金・給与所得者数-1)」以下の世帯
2割軽減

「43万円(基礎控除額)+54.5万円×被保険者数+10万円×(年金・給与所得者数-1)」以下の世帯

  • 均等割額軽減判定の総所得金額等は、各収入から必要経費や控除額(所得控除は除く)を差し引いた所得金額の合計になります。ただし譲渡所得は特別控除前の金額となるほか、事業専従者控除の適用はなく、専従者給与額は事業主の所得に合算されます。また、年金所得は年金収入から公的年金等控除額と特別控除15万円(65歳以上の方のみ適用)を差し引いた金額となります。
  • 被用者保険※の被扶養者であった方は、所得割額の負担はなく、均等割額は制度に加入後2年経過する月までの間に限り、5割軽減されます。
    ※被用者保険とは、協会けんぽ・健康保険組合・船員保険・共済組合の公的医療保険の総称(国民健康保険・国民健康保険組合は含まれません。)

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