公開日 2024年12月02日
令和6年12月2日から現行の被保険者証の新規発行は行わず、マイナ保険証(保険証利用登録されたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行します。ただし、令和6年12月1日までに交付された被保険者証は、住所や負担割合等に変更がない限り、有効期限(最長令和7年7月31日)まではこれまで通りご使用いただけます。
資格確認書
新たに後期高齢者になる方や被保険者証の内容に変更があった方には、マイナ保険証の利用登録の有無にかかわらず、申請いただくことなく「資格確認書」が交付されます。「資格確認書」はこれまでの被保険者証と同じように医療機関等でお使いいただけます。また、申請により、任意記載事項(自己負担限度額区分、特定疾病区分、長期入院該当年月日等)を併記することが可能となります。
令和7年8月1日以降は、マイナ保険証の利用登録がある方には、「資格情報のお知らせ」が、マイナ保険証の利用登録がない方には「資格確認書」が交付されます。
詳しくは、岐阜県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。
自己負担割合
医療機関にかかるときの自己負担割合は、医療費の1割、2割または3割です。自己負担割合は、前年の所得をもとに世帯で判定し、毎年8月から翌年7月まで適用します。
所得の区分 | 対象となる方 | 自己負担割合 |
現役並み所得者 |
・被保険者本人の住民税課税所得が145万円以上の方 ・同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の被保険者がいる方 現役並み所得者であっても、次のいずれかに該当し、「後期高齢者医療基準収入額適用申請書」を提出し認定された方は「一般1」または「一般2」になります。 1.被保険者が2人以上で、収入の合計額が520万円未満の方 2.被保険者が1人で、収入の額が383万円未満の方 3.被保険者が1人で、収入の額が383万円以上の場合、70歳から74歳の方の収入も含めた合計額が520万円未満の方 |
3割 |
一般2 |
・世帯内の被保険者のうち、住民税課税所得が最大の方の課税所得が28万円以上で以下に該当する方 1.世帯に被保険者が1人で、「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上の方 2.世帯に被保険者が2人以上で、被保険者の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が320万円以上の方
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2割 |
一般1 | ・現役並み所得者、一般2、区分1、区分2以外の方 | 1割 |
区分2 |
・世帯の全員が住民税非課税の方で区分1以外の方 |
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区分1 | ・世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が0円となる方 |
注意事項
・前年12月31日現在において被保険者が世帯主であり、同一世帯に合計所得金額が38万円以下である19歳未満の世帯員がいる場合、「33万円×16歳未満の人数+12万円×16歳以上19歳未満の人数」が調整控除額として適用されます。
・昭和20年1月2日以降生まれの被保険者および同一世帯に属する被保険者の旧ただし書所得の合計額が210万円以下の場合は「一般1」または「一般2」になります。