75歳以上(一定の障がいがある場合は65歳以上)の方は今まで加入していた医療保険(国民健康保険や社会保険など)の資格を喪失し、後期高齢者医療保険で医療を受けることになります。

対象となる方 

  • 75歳以上の方
  • 65歳以上75歳未満で、一定の障がいがあり岐阜県後期高齢者医療広域連合の認定を受けた方

注意事項
 ・後期高齢者医療保険による医療は75歳の誕生日当日から適用になります。
 ・障がいの認定を受けた場合は、認定を受けた日から適用になります。

問い合わせ先
  岐阜県後期高齢者医療広域連合のホームページでも詳しい制度内容を確認できます。

 

 

お問い合わせ

住民課

電話:058-388-1115

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