遺族基礎年金2011年4月1日
遺族基礎年金は、国民年金の被保険者または被保険者であった方が死亡し、一定の保険料納付要件を満たしているときに、その方によって生計を維持されていた遺族(子のある妻または子)に支給されます。
注意事項
子とは、次の方に限ります。
18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
20歳未満で障害等級が1級または2級の障がい者
遺族基礎年金は、国民年金の被保険者または被保険者であった方が死亡し、一定の保険料納付要件を満たしているときに、その方によって生計を維持されていた遺族(子のある妻または子)に支給されます。
注意事項
子とは、次の方に限ります。
18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
20歳未満で障害等級が1級または2級の障がい者