障害基礎年金は、国民年金に加入している間に病気やケガで障がい者になったとき(過去に被保険者であった方で、60歳以上65歳未満の方が日本国内に住んでいる間に障がい者になったときを含む)に、障害基礎年金に該当する障がいの程度が1級または2級の状態(身体障害者手帳の等級とは異なります)にあり、一定の保険料納付要件を満たしている場合に支給されます。
 20歳前(国民年金に加入する前)の病気やケガで障がい者になった場合も、20歳から障害基礎年金が支給されます。

 受給要件、申請方法など詳しくは、日本年金機構のホームページをご確認ください。

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