公開日 2022年04月01日
国民年金の第1号被保険者で、経済的な理由などで保険料を納めることが困難な方や出産予定または出産された方など、申請により保険料の納付が免除または猶予される制度があります。
所得要件など詳しくは日本年金機構のホームページをご確認ください。
注意事項
任意加入被保険者の方は、対象となりません。
申請免除制度
本人・世帯主・配偶者の前年の所得(1月から6月までに申請される方は前々年の所得)が一定額以下の場合、申請後に承認されると保険料の納付が免除になります。
- 「全額免除制度」→保険料の全額が免除
- 「4分の1納付制度」→保険料の4分の3を免除
- 「2分の1納付制度」→保険料の2分の1を免除
- 「4分の3納付制度」→保険料の4分の1を免除
納付猶予制度
20歳から50歳未満の方で、本人・配偶者の前年の所得(1月から6月までに申請される方は前々年の所得)が一定額以下の場合、申請後に承認されると保険料の納付が猶予されます。
注意事項
・免除・納付猶予の期間は、7月から翌年6月までで、保険料の免除を受けるためには、原則、毎年度申請が必要です。ただし、全額免除または納付猶予の承認を受けた方が、翌年度以降も全額免除または納付猶予の申請を希望する場合は継続して申請があったものとして審査(継続審査)を行います。失業等による特例免除承認者は翌年度も申請が必要です。
・免除・納付猶予された期間の保険料は10年前までさかのぼって納付することができます。ただし、保険料の免除もしくは納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を納付する場合には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
産前産後期間の免除制度
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の保険料が免除されます。
産前産後期間の免除制度は、免除期間も保険料を納付したものとみなし、老齢基礎年金の受給額に反映されます。
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含めます。)
法定免除制度
次に該当する方は、「国民年金保険料免除事由(該当・消滅)届」を提出することにより、保険料が免除されます。なお、該当しなくなった場合も、「国民年金保険料免除事由(該当・消滅)届」の提出が必要です。
・生活保護の生活扶助を受けている方
・障害基礎年金、被用者年金の障害年金(2級以上)を受けている方
・国立および国立以外のハンセン病療養所などで療養している方
届け出に必要なもの
- 基礎年金番号がわかるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書など)
- 雇用保険受給資格者証、雇用保険被保険者離職票など(申請される年度または前年度において失業したことにより申請される方)
- 母子健康手帳(出産予定の方)
- 出産したことがわかるもの(お子さんの個人事項証明など。お子さんと同じ住所の方は必要ありません。)
- 年金証書(障害年金を受給している方)