公開日 2025年06月23日
事後届出の届出書の様式が変更になります(令和7年7月1日以降)
国土利用計画法施行規則の一部を改正する省令(令和7年国土交通省令第42号)が令和7年4月1日に公布され、同年7月1日から施行されます。
これに伴い、令和7年7月1日以降に届出する土地売買等届出書は、新様式によるご提出をお願いします。
なお、令和7年6月30日までに届出する土地売買等届出書は、従前の様式によるご提出をお願いします。
※届出に係る契約が令和7年6月30日以前に行われていても、笠松町への提出日が令和7年7月1日以降であれば、新様式での提出が必要ですので、ご注意ください。
国土利用計画法とは
国土利用計画法は、土地取引の規制及び土地利用を調整するための措置により、適正かつ合理的な土地利用を図ることを目的とした法律です。
事後届出制度の概要
国土利用計画法では、区域に応じた一定面積以上の土地売買契約等により、土地の権利を取得された場合の届出制度を設けています。
届出が必要な面積と要件
区域によって届出が必要な面積が定められています。
市街化区域 | 2,000平方メートル以上 |
市街化区域を除く都市計画区域 | 5,000平方メートル以上 |
都市計画区域外の区域 | 10,000平方メートル以上 |
ただし、個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計が上記の面積以上となる場合(買いの一団)には届出が必要です。
<取引の要件>
売買、交換、営業譲渡、譲渡担保設定、代物弁済、共有持分の譲渡、地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権・買戻権などの譲渡(これらの取引の予約である場合も含みます。)
届出方法
契約をした場合は、契約を締結した日を含めて2週間以内に以下の必要な書類を添えて企画DX課まで提出してください。届出期限日が休日や祝日の場合はその翌日が提出期限日となります。
届出に必要な書類
次の5種類の書類が必要です。下記1~5の書類は3部提出してください。
1.土地売買等届出書 | 以下よりダウンロードできます。 |
2.位置図 | 縮尺5万分の1以上の地形図 |
3.付近の状況図 | 縮尺5千分の1以上の図面、住宅地図でも可 |
4.見取図 | 土地の形状を明らかにした図面、公図でも可 |
5.契約を証する書類 | 土地売買契約書の写し、またはこれに代わるその他の書類 |
※上記2~4は、該当区域を赤枠で囲んでください。
土地売買等届出書
■令和7年6月30日までに笠松町へ提出する届出書
土地売買等届出書(~R7.6.30まで)[PDF形式:116KB]
土地売買等届出書(~R7.6.30まで)[DOCX形式:25.8KB]
土地売買等届出書記入例(~R7.6.30まで)[PDF形式:355KB]
土地売買等届出書提出の手引き(~R7.6.30まで)[PDF形式:248KB]
■令和7年7月1日以降に笠松町へ提出する届出書
土地売買等届出書(入力フォーム付き)[XLSX形式:390KB]
はじめに「マニュアル」シートをご確認いただき、「入力フォーム」シートの入力方法・入力内容に沿って入力いただくと、届出書様式に自動反映されます。「入力フォーム」シートの「必須」項目が、すべて「入力済」になったことを確認後、「添付書類一覧」シートで「必須」と記載された添付書類と共に提出してください。
届出書様式に直接入力、または手書き記入にて作成することも可能です。
土地売買等届出書提出の手引き(R7.7.1~)[PDF形式:183KB]
その他添付書類(必要に応じて)
届出をしたあとは
利用目的が公表されている土地利用計画などに適合しない場合は、3週間以内に利用目的の変更を勧告し、是正を求める場合があります。また、適正かつ合理的な土地利用を図るため、必要な助言をすることがあります。勧告に従わない場合は、その旨および勧告の内容を公表されることがあります。勧告をしない場合の通知は原則として行いません。
届出をしなかったら
法律で罰せられます。土地取引をしても届出をしなかったり、偽りの届出をすると、6ケ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。
なお、国土交通省から届出制度についてのQ&Aが発表されていますので、ご覧ください。