公開日 2024年12月02日
国民健康保険に加入している方が出産した場合、出産にかかる経済的負担を軽減し、安心して出産できるよう出産育児一時金を支給します。直接支払制度または受取代理制度を利用することで、医療機関へ支払う出産費用が抑えられます。
直接支払制度とは、医療機関などで「直接支払制度合意文書」を世帯主の方が記入することで、役場から出産育児一時金の額を限度額として医療機関などへ出産費用の支払いを行います。なお出産費用が出産育児一時金の額を下回る場合には、役場に世帯主の方が申請することで差額をお支払いします。
受取代理制度とは、医療機関などを受取代理として出産費を事前に請求し、医療機関などが出産費を受取る制度です。請求は、出産予定日前2ヶ月になりましたら「出産一時金等申請書(受取代理用)」に必要事項を記載し、役場に提出してください。出産後、医療機関などが役場へ出産費の請求を行います。
医療機関によって取り扱いが異なりますので、どちらの制度が利用できるか医療機関にお問い合わせください。
なお、上記の直接支払制度または受取代理制度を利用しない場合、役場への申請により出産育児一時金を全額受け取ることもできます。
出産日の翌日から2年を過ぎると時効により申請できなくなりますのでご注意ください。
出産育児一時金の金額
出産育児一時金として48万8千円(令和5年3月31日までは40万8千円)が支給され、産科医療補償制度に加入している医療機関などで出産した場合は1万2千円加算して支給します。
対象となる出産
妊娠12週以上の出産が対象です。(ただし、産科医療補償制度の対象分娩は22週以上)
出産は、流産・死産など出産の結果に関係なくすべて対象となります。
社会保険に1年以上加入し、退職後6ヵ月以内に出産された方
勤務先の健康保険に被保険者として1年以上加入していた方が、その健康保険をやめてから6ヵ月以内に出産した場合は、以前加入していた健康保険から出産育児一時金を受け取ることができます。
なお、以前加入していた健康保険から出産育児一時金が支給された場合は、国民健康保険からは支給されません。
申請に必要なもの
- 本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 世帯主と出産者のマイナンバー(個人番号)のわかるもの
- 世帯主の口座番号のわかるもの
- 母子健康手帳
- 出産費用の領収書の写し
- 産科医療補償制度に加入していることがわかるもの(領収書の写しなど)
- 直接支払制度を利用していないことがわかるもの(出産育児一時金を全額受け取る場合のみ)
申請書ダウンロード・記入例
申請書様式、記入例については、下欄からダウンロードできます。(それぞれの項目をクリックしてください。)
国民健康保険出産育児一時金請求書記入例(PDF形式112KB)