入院中の1日の食事にかかる費用のうち、本人の標準負担額を除いた額を国民健康保険が負担します。

 

             入院時食事代の標準負担額(1食当たり)

一般加入者(下記以外の方)   1食あたり460円
住民税非課税世帯・低所得2 90日までの入院 1食あたり210円
90日を超える入院(過去12ヶ月の入院日数) 1食あたり160円
  低所得1   1食あたり100円

注意事項

  • 低所得2
     70歳以上で同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で低所得1以外の方です。
  • 低所得1
     70歳以上で同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の判定所得が必要経費・ 控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円になる方です。 

 住民税非課税世帯の方が減額の適用を受けるには、入院の際に「標準負担額減額認定証」が必要です。役場住民課窓口へ申請してください。

お問い合わせ

住民課

電話:058-388-1115

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