公開日 2025年04月01日
入院中の食事代については、1食につき次の標準負担額を負担いただきます。毎年8月に、前年の所得により負担区分の判定がされます。住民税非課税世帯の方が減額の適用を受けるには、入院の際に「標準負担額減額認定証」が必要です。役場住民課窓口へ申請してください。なお、マイナンバーカードと健康保険証が一体化した「マイナ保険証」をお持ちの方は、窓口への事前申請が不要で標準負担額が減額されます。
入院時食事代の標準負担額(1食当たり)
区分 | 令和7年3月まで | 令和7年4月より | |
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一般加入者(下記以外の方) | 1食あたり490円 | 1食あたり510円 | |
住民税非課税世帯・低所得2 | 90日までの入院 | 1食あたり230円 | 1食あたり240円 |
90日を超える入院(過去12ヶ月の入院日数)*1 | 1食あたり180円 | 1食あたり190円 | |
低所得1 | 1食あたり110円 | 1食あたり110円 |
注意事項
- 低所得2
70歳以上で同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で低所得1以外の方です。
- 低所得1
70歳以上で同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の判定所得が必要経費・ 控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円になる方です。
※1 住民税非課税世帯で70歳未満の方および70歳以上で低所得2の方で、過去12ヶ月の入院日数が90日を超える場合は、マイナ保険証の有無にかかわらず、90日超の入院が確認できる領収書等を添えて、事前に申請が必要です。