公開日 2024年12月02日
次のようなときは、治療などに要した費用の全額を一旦支払ってから申請すると、保険診療として認められた費用額のうち、被保険者の自己負担額を控除した額について、払い戻しが受けられます。
- やむを得ず資格確認書などを持たずに治療をうけたとき
- コルセットなどの補装具代がかかったとき
- 骨折やねんざなどで国保を扱っていない柔道整復師の施術をうけたとき
- 手術などで生血を輸血したときの費用(第三者に限る)
- はり・灸・マッサージなどの施術をうけたとき
- 海外渡航中に医師の治療をうけたとき
注意事項
2.4.5.は医師が認めた場合のみ適用されます
手続きに必要なもの
- 本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 世帯主と療養を受けた被保険者のマイナンバー(個人番号)のわかるもの
- 領収書
- 診断書(コルセットなどの補装具代の場合)
- 世帯主の口座番号のわかるもの
申請書ダウンロード・記入例
申請書様式、記入例については、下欄からダウンロードできます。(それぞれの項目をクリックしてください。)
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