公開日 2026年04月01日
引っ越しなどに伴い水道の使用開始・使用休止をされる時は、予定日の3営業日前までに笠松町水道料金事務センターへお申込みの手続きが必要です。
また、相続などにより水道の使用者(名義)を変更される場合も手続きが必要です。
手続きでご相談がありましたら、
笠松町水道料金事務センター(電話058-388-1175)までご連絡ください。
受付時間は、8時30分から17時15分までです。(土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日までを除く)
なお、水道の開栓・休栓作業は、平日の8時30分から17時15分までの対応となります。
土曜日、日曜日、祝日から水道をご使用になりたい場合は、ご注意ください。
水道の使用にあたり、笠松町水道事業給水条例が契約の内容となります。詳しくは「給水契約の定型約款について」をご覧ください。
インターネットによる申請受付
水道の使用開始や休止、使用者(名義)変更はインターネットからの手続きができます。インターネットでお申し込みされる場合は、以下のリンク先からお申込みください。(お申込み後、3営業日以内に笠松町水道料金事務センターより確認のお電話をします。なお、開始、休止は、手数料1,000円が必要となります。)
※リンク先は、笠松町水道料金及び下水道使用料徴収等業務委託受注者のヴェオリア・ジェネッツ株式会社が運営するページです。
インターネット手続きの例
使用開始・休止の場合
上記リンク先から水道の開始の場合は「開栓(水道を開始したい)」の表示のボタンをクリックし、水道の休止の場合は「閉栓(水道を休止したい)」と表示されたボタンをクリックし必要な情報を入力してください。
名義変更の場合
上記リンク先から、「開栓(水道を開始したい)」の表示のボタンをクリックし、必要事項を入力(名前は名義変更後の方のお名前を入力)、確認画面で「名義変更希望」と入力してください。
インターネット以外のお手続きは以下のとおりです。
開始、休止する場合
笠松町水道料金事務センターへ直接届出または電話でお申込みください。
(開始、休止は、手数料1,000円が必要となります。)
使用者(名義)を変更する場合
不動産の売買や相続などにより水道の使用者を変更する場合は、変更後の使用者の承諾を得て、笠松町水道料金事務センターへ直接届出またはファックス、電話で届出をしてください。
使用者が変更の場合は、変更後の使用者に、水道料金が発生します。
なお、過去に遡っての使用者の変更は出来ませんので、異動事由が生じた場合は早急に手続きを行ってください。
注意事項
賃貸住宅は、手続きの方法が物件によって異なりますので、笠松町水道料金事務センターまたは管理会社もしくは大家さんに手続きの方法について確認してください。
その他
水道の開栓・休栓作業にあたり水道メーターが建物の中や門に鍵がかかって敷地内に入れない場合などを除き、立ち会いは必要ありません。
申請書ダウンロード・記入例
申請書様式、記入例は、下欄からダウンロードできます。
開始、休止する場合はこちらです。
使用者を変更する場合はこちらです。
水道の開始・休止・名義変更の手続きに関するお問い合わせ先
笠松町水道料金事務センター
営業時間:8時30分から17時15分まで(土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日までを除く)
電話:058-388-1175
ファクシミリ:058-387-8250
所在地:岐阜県羽島郡笠松町司町1番地 笠松町役場3階