令和2年4月1日より施行される民法は、「定型約款」に関する規定が新設され水道の契約に関してもその適用を受けます。

 

「定型約款」とは、「定型取引において、契約の内容とすることを目的として、その特定の者により準備された条項の総体」とされており、笠松町においては給水契約の条件等を定めた「笠松町水道事業給水条例」及び「笠松町水道事業給水条例施行規則」がこの「定型約款」に当たるものになります。

 

下記リンク先よりご確認ください。

笠松町水道事業給水条例

笠松町水道事業給水条例施行規則

 

 

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