公開日 2024年12月02日
国民健康保険に加入した被保険者の方に、一人に1枚国民健康保険資格確認書または資格情報のお知らせを交付します。取り扱いには十分注意し、大切に保管しましょう。
資格確認書(マイナ保険証をお持ちでない方)
マイナ保険証をお持ちでない方には、カードサイズの「資格確認書」を交付します。(申請不要)
「資格確認書」を医療機関などの窓口に提示することで、従来の保険証と同様に受診できます。
※有効期限は毎年7月31日までです。マイナ保険証をお持ちでない方には、有効期限が切れる前に「資格確認書」を送付します。
資格情報のお知らせ(マイナ保険証をお持ちの方)
マイナ保険証をお持ちの方には、A4サイズの「資格情報のお知らせ」を交付します。「資格情報のお知らせ」は、マイナ保険証をお持ちの方がご自身の健康保険の加入情報を簡易に把握できるよう、健康保険に新たに加入した際や、70歳以上の方の負担割合に変更が生じた際に交付されるものです。
※医療機関などで「マイナ保険証」を利用して受診できます。ただし、カードリーダーがない医療機関などや機器の不具合によりマイナ保険証が読み取れない場合は、マイナ保険証と合わせて資格情報のお知らせを提示することで受診できます。
※「資格情報のお知らせ」だけでは医療機関を受診することができません。
資格確認書の更新
資格確認書の更新は、毎年8月1日です。新しい資格確認書は、7月中に簡易書留で郵送します。お手元に届きましたら、資格確認書の記載事項に間違いがないか、ご確認ください。7月31日を過ぎても資格確認書が届かない場合は、住民課にお問い合わせください。なお、資格情報のお知らせは、記載内容に変更がある場合のみ送付されます。
※75歳の誕生日を迎える方は誕生日の前日が有効期限です。
※未納の国民健康保険税がある世帯については、「資格確認書(特別療養)」(自己負担10割)が送付される場合があります。
資格確認書の返却
転出や職場の健康保険に加入するなどして、国民健康保険をやめるときは、届出の際に資格確認書を返却してください。国民健康保険の資格喪失手続きについて、詳しくはこちらをご覧ください。
なお、国民健康保険の資格がなくなったあとに、国民健康保険で医療を受けた場合は、国民健康保険が負担した医療費を返還していただくことになりますので、ご注意ください。
自己負担割合
病院などの窓口で保険証を提示すれば、医療費の一部を支払うだけで医療を受けることができます。自己負担割合は次のとおりです。
- 未就学児は2割
- 就学児以上70歳未満は3割
- 70歳以上は2割、ただし現役並み所得者は3割
70歳以上75歳未満の方
国民健康保険に加入している70歳以上75歳未満の方には、自己負担割合を表示した資格確認書または資格情報のお知らせを交付します。
資格確認書または資格情報のお知らせは、70歳の誕生月(1日生まれの方は誕生月の前月)に郵送します。70歳の誕生月の翌月(1日生まれの方は誕生月)から適用されます。
毎年8月に自己負担割合の見直しを行い、翌年7月31日が有効期限となります。ただし、有効期限内に75歳の誕生日を迎える方は、誕生日の前日が有効期限となります。
また、年度の途中で国保資格の異動や所得の修正などがあった場合には、自己負担割合を再判定します。再判定の結果、自己負担割合が変更となる場合は新しい資格確認書または資格情報のお知らせを交付します。
70歳以上75歳未満の人の自己負担割合
現役並み所得者以外 | 2割 | |
現役並み所得者 | 3割 |
現役並み所得者とは
70歳以上75歳未満の国民健康保険加入者で、住民税課税所得(各種控除後)が145万円以上の方、およびその方と同じ世帯の方。
ただし、次のいずれかに当てはまる場合は、自己負担割合が2割になります。
(1)同一世帯の70歳以上の加入者の基礎控除後の総所得金額等の合計が210万円以下の場合
(2)同一世帯の70歳以上の加入者(旧国保加入者を含む)の収入の合計が520万円未満(単身世帯では383万円未満)の場合
※原則手続きは不要ですが、(2)に該当する方で収入金額が把握できない場合など、申請が必要となる場合があります。対象となる可能性のある方にはご案内致します。