公開日 2019年05月01日
- 笠松町からメールを送信します。
- 入札期間終了後に、笠松町から売却区分番号ごとの最高価申込者(落札者)へメールを送信します。このメールは落札者の方があらかじめYahoo! JAPAN IDで認証されたメールアドレスに送信します。
- 入札したYahoo! JAPAN IDでログインした公売物件詳細画面に「落札しました」と表示されているにもかかわらず、メールが届かない場合には、笠松町税務課へご連絡ください。
落札者には、ヤフーから「官公庁オークション(公売)終了」のメールが送信され、その後、笠松町からメールを送信します。 - メールに表示されている整理番号は、笠松町に連絡する際や書類を提出する際などに必要となります。
- 笠松町へお電話ください。
- メールに記載された連絡先に電話をしてください。
- 公売担当職員に売却区分番号、整理番号、住所(所在地)、氏名(名称)、連絡先などをご連絡ください。買受代金の納付方法など今後の手続きについてご説明いたします。
- 買受代金を納付してください。
- 納付していただく金額(買受代金)は落札価格から公売保証金を差し引いた金額です。
- 買受代金納付期限までに、買受代金全額の納付を笠松町が確認できることが必要です。
- 買受代金の納付期限は、笠松町から送付するメールまたは公売物件詳細画面で確認してください。
- 買受代金の納付方法は次のとおりです。
- 銀行振込
笠松町から送信するメールで振込先口座をお知らせします。
振込手数料は落札者の負担となります。 - 現金書留による送付
金額が50万円以下の場合に限ります。 - 郵便為替による納付
発効日から起算して175日を経過していないものに限ります。 - 現金もしくは銀行振出の小切手を笠松町へ直接持参
銀行振出の小切手は、岐阜県内の手形交換所管内のもので、かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。
- 銀行振込
- 買受代金納付期限までに笠松町が買受代金の納付を確認できない場合、公売財産を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収されます。
- 必要書類を提出してください。
公売財産 | 書類 |
---|---|
動産 | 笠松町から落札者などへ送信したメールをプリントアウトしたもの 落札者の住所(所在地)を証明する書類 (個人の場合は住民票など、法人の場合は商業登記簿抄本などが必要となります。) 保管依頼書(PDF形式61KBytes) (買受代金納付時に公売物件の引き渡しを受けない場合) 送付依頼書(PDF形式78KBytes) (送付による公売物件の引き渡しを希望される場合) |
自動車 |
笠松町から落札者などへ送信したメールをプリントアウトしたもの 自動車保管場所証明書 |
必要書類は、買受代金納付期限までに郵送していただくか、直接笠松町に持参してください。
郵送料は、落札者の負担となります。
- 公売財産を引渡します。
- 動産について
- 直接引き渡し
売却決定後、笠松町が買受代金の納付を確認した後に、公売財産の引渡しを受けることが可能になります。
引渡場所は、原則として物件詳細画面の「引渡時保管場所」となります。 - 宅配便などで引き渡し
笠松町が買受代金の納付および必要書類の到着を確認した後に、公売物件を発送いたします。なお、送付費用は落札者の全額負担となります。あらかじめ配送業者などに送付費用などをお確かめください。また、公売物件により発送できない場合があります。その場合は、直接引取もしくは配送業者などを買い受け人の方で手配していただくことになりますのでご注意ください。
- 直接引き渡し
- 自動車について
- 権利移転手続き
笠松町は、買受代金納付期限までに代金の納付を確認できた場合、必要書類の提出をもって権利移転の手続き(登録)を行います。 - 直接引き渡し
笠松町の案内にしたがい、公売物件を引き取ってください。売却決定後(入札終了日の7日後)、笠松町が代金納付確認をした後に引き取りが可能となります。買受代金納付期限の翌日以降に引き取る場合は、別途保管料を負担していただくことがあります。
詳細は落札後にいただく電話などで説明します。
自動車を落札した方の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局および自動車検査登録事務所が、前所有者(現在の登録を受けている所有者)と異なる場合、落札者自身の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局及び自動車検査登録事務所に当該自動車を持ち込む必要があります。
- 権利移転手続き
- 動産について
詳しくは、必ずYahoo!官公庁オークション 笠松町インターネット公売ガイドラインをお読みください。(別ウィンドウが開きます。)
代理人が落札後の手続きを行う場合
買受人本人(法人の場合は代表者)が買受代金の納付や公売財産の引渡しを受けることができない場合、代理人がそれらの手続きを行うことができます。
買受人が法人の場合、その従業員のかたが買受代金の納付や公売財産の引渡しを受ける場合は、その従業員が代理人となります。
代理人が手続きを行う場合は、以下の書類を提出してください。
- 委任状(インターネット公売用)(PDF形式70KBytes)
- 委任者、受任者双方の印鑑証明(印鑑証明書は、発行後3ヶ月以内のものに限ります。)
- 代理人が笠松町に直接持参する場合は、代理人の運転免許証などの写真付き本人確認書類