公開日 2014年04月01日
都市公園内で、次のような行為を行う場合は許可が必要です。
- 公園施設以外の施設を設置して占用する場合。
例として電柱、ガス管、工事用足場の占用など
- 公園の一部もしくは全部を独占して使用する場合。
例として町内会の催しなど
許可を申請する場合は、事前に建設課までご相談ください。
- 使用する公園、申請者、日時、行為の内容、面積及び目的等が基準に適合しているか、相談してください。
対象となる公園
- 笠松みなと公園
- 笠松緑地公園
- 美笠児童遊園地
- 田代児童遊園地
- 西宮児童遊園地
- 二見児童公園
- 笠松町運動公園
許可条件
- 公園施設を破損する恐れがある場合は許可できません。
- 混乱が予想される場合や支障があると判断される場合は許可できません。
- ごみは必ず持ち帰ってください。
- その他、行為の内容ごとに許可基準があります。
申請手続き
申請に必要なもの
- 申請書(申請者の押印が必要です) 申請書様式はページ最下部からダウンロードできます。
- 位置、区域が分かる図面
- 設置する物件の構造が分かる図面(該当する場合)
- 内容の分かるもの(チラシ、企画書など)
- 使用料減免申請書(該当する場合)
申請期限
行為を行う日の14日前まで
申請場所
役場3階 建設課
取扱時間
月曜日から金曜日まで(祝祭日を除く)の午前8時30分から午後5時15分まで
使用料
占用する物件の種類や大きさなどに応じて使用料が必要です。金額は、道路占用料の規定に基づき算定します。
申請書ダウンロード
申請書様式は下記からダウンロードできます。必要なかたは項目をクリックしてください。
公園占用・公園内行為許可申請書(PDF形式11.2KBytes)