公開日 2024年06月26日
国民健康保険税(保険税)の金額は、それぞれの世帯ごとに、加入者の人数、前年の所得をもとに計算します。
令和6年度の国民健康保険税の算定に用いる税率
年税額は、各区分ごとに計算した額の合計額で、その金額が課税限度額を超える場合は課税限度額となります。
令和6年度の保険税率 | 医療給付費分 | 後期高齢者 支援金分 |
介護納付金分 | |
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所得割額 | 基準総所得金額に乗ずる率 | 100分の7.54 | 100分の2.85 | 100分の2.34 |
均等割額 | 加入者1人につき | 31,900円 | 11,800円 | 12,000円 |
平等割額 | 1世帯につき | 21,900円 | 8,100円 | 6,100円 |
課税限度額 | 650,000円 | 240,000円 | 170,000円 |
注意事項
年度の途中で国民健康保険へ加入したり、やめたりしたときは、国民健康保険税は月割で計算されます。
医療給付費分
国保加入者全員が対象
A 所得割額 基準総所得金額×7.54%
B 均等割額 国保加入者数×31,900円
C 平等割額 21,900円(1世帯につき)
A+B+C=年間の医療給付費分。ただし合計額が650,000円を超えるときは、650,000円
後期高齢者支援金分
国保加入者全員が対象
A 所得割額 基準総所得金額×2.85%
B 均等割額 対象者数×11,800円
C 平等割額 8,100円(1世帯につき)
A+B+C=年間の後期高齢者支援金分。ただし合計額が240,000円を超えるときは、240,000円
介護納付金分
国保加入者で、40歳から64歳までの方が対象
A 所得割額 基準総所得金額×2.34%
B 均等割額 対象者数×12,000円
C 平等割額 6,100円(1世帯につき)
A+B+C=年間の介護納付金分。ただし合計額が170,000円を超えるときは、170,000円
介護納付金は40歳になる月(1日生まれの方は40歳になる前の月)から月割計算をします。年度途中で40歳になる方の介護納付金は、年度当初に送付する納税通知書に含まれていません。40歳になる月の翌月に再度納税通知書を送付します。
また、年度途中で65歳になる場合は、年度当初から、65歳になる月の前月(1日生まれの方は65歳になる前々月)分までを月割計算しています。
年度途中で異動があったとき
年度の途中で、転入、社会保険を離脱したことなどにより国民健康保険へ加入した場合、加入の届出をされた翌月に納税通知書を送付します。
国民健康保険の資格取得日は、届出された日ではなく、転入異動日、退職日の翌日などで、国保の資格を取得した月から月割計算します。年度の途中で、転出や他の医療保険へ加入等により、国保の資格を喪失したときは、その異動日の前月分までを月割計算します。(転出異動日が月末の場合は、その月まで)
注意事項
保険税は、前年の所得をもとに計算されますが、転入者の方は所得が把握できる資料がないため、前住所地へ照会します。所得の調査に時間がかかる場合は、均等割額と平等割額のみを納付していただき、所得の判明後、保険税を再計算し、税額が変わる場合は改めて変更後の納税通知書を送付します。
保険税の軽減
世帯主(国保未加入の世帯主を含む)と被保険者、特定同一世帯所属者の前年中の総所得金額等の合計額が次の軽減基準額に該当する世帯は、均等割額及び平等割額が減額(7割、5割、2割)されます。
7割・5割・2割軽減は職権にて適用しますので、申請する必要はありません。ただし、所得申告されていない場合は、世帯の所得合計が判定できないため、軽減の対象となりません。
令和6年度は、軽減判定所得基準額を引き上げることで、軽減制度を拡充しました。
軽減割合 | 軽減基準額 |
7割軽減 | 「43万円(基礎控除額相当分)+B×10万円」以下の世帯 |
5割軽減 | 「43万円+(B×10万円)+(29.5万円×A)」以下の世帯 |
2割軽減 | 「43万円+(B×10万円)+(54.5万円×A)」以下の世帯 |
A・・・世帯の被保険者数+特定同一世帯所属者数
B・・・給与所得を有する者または公的年金等に係る所得を有する者の数から1を引いた数
※ 特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療制度への移行により国保から脱退した方のうち、同じ世帯に国保被保険者がいる方です。ただし、継続して移行時と同じ世帯であることが条件です。
※ 子育て世帯への経済的負担の軽減の観点から、未就学児の均等割額を5割軽減します。
※ 1月1日時点で65歳以上の方で、公的年金所得がある場合は、公的年金所得から15万円を控除した金額で軽減判定をします。
※ 対象年度の4月1日(賦課期日)時点の世帯の状況で軽減判定を行います。ただし、4月1日付で社会保険に加入された被保険者がいる場合は、国保資格の喪失が4日2日付となることから、その方の人数や前年所得を含めて判定します。年度の途中で新たに国保に加入した世帯は、国保の資格を取得した日が軽減判定の基準日となります。
後期高齢者医療制度の創設に伴う緩和措置
75歳以上の人が後期高齢者医療制度へ移行されることにより、国民健康保険税が急激に増えることがないように次のような緩和措置が受けられます。
・国保世帯員(加入者)数が減る場合、低所得者世帯の国民健康保険税の軽減判定の際に、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した人を世帯に加えて判定を行い、世帯構成や世帯の所得が変わらなければそれまでと同様の軽減を受けられます。
・ 国民健康保険から75歳以上の加入者が後期高齢者医療制度に移行することにより、国保の被保険者が1人となった場合、国保世帯の平等割額が、5年間は半額(特定世帯)、その後3年間は4分の1の軽減(特定継続世帯)を受けられます。
・75歳以上の人が会社の健康保険などの被用者保険から後期高齢者医療制度へ移行し、その被扶養者(65歳以上)が国民健康保険に加入となる場合、所得割については当分の間免除、均等割・平等割については資格取得から2年間半額となります。初年度のみ申請が必要となります。