公開日 2006年08月07日
この条例は、空き缶などの散乱、喫煙および飼い犬などのふん害ならびに雑草の繁茂の防止について必要な事項を定め、町民、事業者、土地所有者などと町が協働して、将来にわたり安全で快適な環境を保ち、清潔で美しいまちづくりを目指すことを目的とします。
また、次のような責務を明確にし、それぞれが協働して環境美化に取り組みます。
町民など
空き缶などの持ち帰り、回収容器への収納、散乱防止
喫煙マナーの徹底(歩行中の喫煙の自粛、吸殻を持ち帰り適切な処理)
清掃活動などへの自主的な参加
ごみステーションとその周辺の衛生管理
事業者
事業活動に伴って生じる空き缶などの散乱防止、消費者への啓発
事業所周辺の清掃
町が実施する施策への協力
自動販売機設置業者の回収容器の設置および適正な管理
たばこ販売業者の喫煙マナーの啓発活動
土地の所有者
所有地及びその周辺の清掃、良好な環境の保全(雑草の繁茂防止など)
町が実施する施策への協力
飼い主の責務
飼い犬などのふん害の防止(飼い犬などのふんの回収)
町
環境美化意識の啓発などの施策の実施
関係者に対する助言、協力などの要請
その他
『環境美化の日』の制定(空き缶など散乱防止と町民の関心と理解を深めるため)
次のような行為などは禁止となり、処分を受けることがあります
おもな行為
空き缶などのポイ捨て
容器などの錯乱行為 ⇒ 指導・勧告 ⇒ 措置命令 ⇒ 氏名などの公表
飼い主などのふんの放置
雑草の繁茂の放置 5万円以下の
罰金、過料
注意
この条例は、毎日の暮らしの中で適用されます。罰金、過料も盛り込まれていますが、違反者を取り締まるためのものではなく、清潔で美しいまちづくりを目指すためのものです。