野外焼却の禁止2012年6月5日
平成13年4月1日から環境を汚染し、人や動植物への影響が心配されるダイオキシン対策の一環として、廃棄物処理法の一部改正により、例外を除いてごみの野外焼却(野焼き)が禁止されました。
庭先や田畑でドラム缶などを利用したごみ焼却すると、においや煙が発生し、ご近所のかたに迷惑をかけることとなります。またプラスチックやビニールを家庭で燃やすことは、ダイオキシンを発生させるなど人体や地球環境にもよくありません。
町民の皆さんの各ご家庭での安易な焼却はやめ、ごみは必ず分別し収集日に出しましょう。
例外
- 国や地方公共団体がその施設の管理を行なうために必要な廃棄物の焼却
例 河川敷の草焼き、道路側の草焼き - 震災、風災害、火災、凍霜その他の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却
例 災害などの応急対策、火災予防訓練 - 風俗習慣上または宗教上の行事を行なうために必要な廃棄物の焼却
例 左義長 - 農業、林業を営むためやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
例 焼畑、畔の草および下枝の焼却 - たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
例 落ち葉たき、たき火、キャンプファイヤー
例外になる廃棄物の焼却であっても、時間帯や天候などを十分考慮し、周辺住民に迷惑がかからないようにして下さい。周辺の方から悪臭などの苦情があったときは、ただちに焼却の中止をお願いします。
法律に違反した場合は
法律に違反して野外焼却をした場合は5年以下の懲役もしくは1,000万以下の罰金またはこれらの併科に処せられます。