廃棄物の屋外焼却、いわゆる野焼きについては「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第16条の2において、一部の例外を除き禁止となっています。また、一定の構造基準を満たしていない焼却炉(簡易的家庭用焼却炉やドラム缶など)については、その使用が禁止されていますのでご注意ください。

野焼きの例外

政令 具体的な事例
国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却 河川敷や道路側の草焼き
震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却 災害等の応急対策、火災予防訓練
風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却 左義長など正月のしめ縄や門松などを焚く行事
農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却 焼き畑、もみがら燻製、畔の草及び下枝の焼却
たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの 落ち葉たき、たき火、キャンプファイヤー

  例外になる廃棄物の焼却であっても、時間帯や天候などに十分配慮しましょう。生活環境上支障を与え、周辺住民から苦情や相談があれば焼却中止の指導やお願いに行く場合があります。

法律に違反した場合は

 法律に違反した場合は5年以下の懲役もしくは1,000万円以下(法人は3億円以下)の罰金またはこれらの併科に処せられます。

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