公開日 2024年08月05日

 軽自動車税は、毎年4月1日現在、原動機付自転車・小型特殊自動車・軽自動車(二輪、三輪、四輪)、二輪の小型自動車を所有している方に課税されます。
 軽自動車税は普通車などの自動車税とは異なり、月割課税の制度はありませんので、4月2日以降に廃車や名義変更をしても1年分の税金が課税されます。

車種ごとの税額表

原動機付自転車と二輪車など

原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪の軽自動車、二輪の小型自動車の税額は次のとおりです。

 

原動機付自転車などの年税額一覧表 
種別 車輪等 総排気量 定格出力 年税額

原動機付自転車 1種  

(一般原付)

車輪数による制限なし

        50cc以下

 0.6kw以下 2,000円
 

原動機付自転車 1種  

(特定原付)

原動機付自転車 1種  

(新基準原付)

二輪のもの 125cc以下かつ、最高出力4.0kw以下 ー

原動機付自転車 2種乙

(新基準原付を除く)

50cc超え90cc以下

0.6kw超え0.8kw以下

原動機付自転車2種甲

(新基準原付を除く)

 90cc超え125cc以下

0.8kw超え1.0kw以下 2,400円
 ミニカー 三輪以上のもの
ー 3,700円

 

小型特殊などの年税額一覧表 
種別 年税額
小型特殊自動車  農耕用(トラクターなど) 2,400円
 その他(フォークリフトなど) 5,900円
二輪の軽自動車など  二輪(125cc超え250cc以下のバイク) 3,600円
 ボートトレーラー 3,600円
二輪の小型自動車  250ccを超えるバイク 6,000円

三輪以上の軽自動車

 平成27年度税制改正により、平成26年度までに登録された三輪以上の軽自動車は従前の税額が据え置きとなり、平成27年4月1日以後に新車登録された三輪以上の軽自動車の税額は引き上げられました。

 また、グリーン化を進める観点から、新車登録から13年以上経過した三輪以上の軽自動車は平成28年度から重課税率が適用されています。中古車で購入された場合でも、自動車検査証の「初度検査年月」で判断されますのでご注意ください。  

 

三輪以上の軽自動車(環境負荷の小さい車両を除く)の年税額一覧表
種別 年税額

平成27年3月31日以前に

新車登録をした車両

平成27年4月1日以後に

新車登録をした車両

新車登録から13年以上

経過した車両

 三輪以上

の

 軽自動車

 三輪  3,100円  3,900円  4,600円
 四輪乗用  営業用   5,500円  6,900円  8,200円
 自家用  7,200円  10,800円  12,900円
 四輪貨物  営業用  3,000円  3,800円  4,500円
 自家用  4,000円  5,000円  6,000円

 

 

グリーン化特例(軽課)が適用される三輪以上の軽自動車

 令和6年度から令和8年度軽自動車税において、低排出ガスや燃費性能にすぐれた環境負荷の小さい軽自動車にかかる税率を軽減するグリーン化特例(軽課)が適用されます。(営業用乗用車の25%軽減は令和7年度まで)

 なお、軽減が適用されるのは、当該取得をした日の翌年度の1年度分限りです。

 適用対象車両、適用要件と軽課が適用された車両の年税額一覧表は次のとおりです。

 〇グリーン化特例(軽課)の適用対象車両と適用要件

 (1)約75%軽減

 電気軽自動車

 天然ガス軽自動車

(平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガス規制に適合し、かつ、平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物の排出量の低減達成車両)

 (2)約50%軽減

(ガソリン車とガソリン・ハイブリッド車に限る)

 平成30年排出ガス規制に適合し、かつ、平成30年排出ガス基準値より50%以上窒素酸化物などの排出低減達成車両

または平成17年排出ガス規制に適合し、かつ、平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物などの排出量の低減達成車両

 乗用  令和2年度燃費基準値より30%以上燃費性能の良い車両
 貨物用  平成27年度燃費基準値より35%以上燃費性能の良い車両

 (3)約25%軽減

(ガソリン車とガソリン・ハイブリッド車に限る)

 平成30年排出ガス規制に適合し、かつ、平成30年排出ガス基準値より50%以上窒素酸化物などの排出低減達成車両

または平成17年排出ガス規制に適合し、かつ、平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物などの排出量の低減達成車両

 乗用  令和2年度燃費基準値より10%以上燃費性能の良い車両
 貨物用  平成27年度燃費基準値より15%以上燃費性能の良い車両

※各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の「備考欄」に記載されています。 

 

令和5年4月1日から令和8年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両のグリーン化特例(軽課)にかかる年税額一覧表
種別 年税額(軽減後)

(1)約75%

(2)約50%

(3)約25%

 三輪以上

の

 軽自動車

 三輪  1,000円  2,000円 3,000円
 四輪乗用  営業用   1,800円  3,500円(注)  5,200円(注)
 自家用  2,700円 - -
 四輪貨物  営業用  1,000円 - -
 自家用  1,300円 - -

(注)ガソリン車とガソリン・ハイブリッド車の営業用四輪乗用車で、(2)の要件を満たした車両のうち令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度燃費基準達成車は約50%軽減、(3)の要件を満たしている車両のうち令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成車は約25%軽減(ただし、25%軽減は令和7年度まで)

 

※最初の新規検査年月は、自動車検査証の「初度検査年月」で確認できます。

※前年度に軽減税率が適用された車両は今年度から、今年度に軽減税率が適用された車両は翌年度から、それぞれ通常の税率(平成27年4月1日以後に新車登録をした車両の税率)が適用されます。

  

  

登録・廃車・住所変更・名義変更の手続き場所

 軽自動車の種類により手続き場所が異なります。

 

軽自動車などの登録・廃車・住所変更・名義変更の手続き場所一覧表
種類 手続き場所
1 原動機付自転車(125cc以下)
小型特殊自動車(農耕用、その他)
ミニカー

笠松町役場 税務課

笠松町司町1番地

電話 058-388-1112(直通)
原動機付自転車・小型特殊自動車の手続き

2 二輪の軽自動車(125ccを超え250cc以下)
二輪の小型自動車(250ccを超える)

中部運輸局岐阜運輸支局
岐阜市日置江2648-1
電話 050-5540-2053

国土交通省中部運輸局ホームページ

3

軽自動車(三輪、四輪)
ボートトレーラー

軽自動車検査協会岐阜事務所
羽島市福寿町千代田三丁目83番
電話 050-3816-1775

軽自動車検査協会ホームページ

 

  注意事項
     2と3の手続きは、直接手続き場所へお問い合わせください。

     普通車の自動車税は、 岐阜県自動車税事務所(電話058-279-3781)のページをご覧ください。

納税通知

 4月1日現在に軽自動車を所有している方に5月上旬に納税通知書をお送りします。
 なお、納期限は5月末日です。

 詳しくは、納期一覧表のページをご覧ください。

 納付方法は、納付方法のページをご覧ください。

お問い合わせ