公開日 2023年07月01日
原動機付自転車、小型特殊自動車、ミニカーの手続き場所は役場税務課です。
登録手続き
事由 | 必要なもの |
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新しく購入した場合 | 自賠責保険証 |
販売店より発行の販売証明書 | |
人から譲り受けた場合 | 自賠責保険証 |
譲渡証明書(譲り渡した人の印があるもの) | |
他市町村から転入した場合 | 自賠責保険証 |
他市町村で発行された廃車証明書 |
他市町村から転入された方で、前住所地で廃車の手続きをしなかった場合は、転入した市町村へ廃車証明書の代わりにナンバープレートをお持ちください。前住所地の市町村役場に確認のうえ、廃車手続きをされた後に登録することができます。
廃車手続き
手続きに必要なもの
- ナンバープレート
- 標識交付証明書(登録手続きの際に交付しています)
注意事項
廃車の手続きをされないといつまでも課税されますので、ご注意ください。
ここでいう廃車とは、使用しなくなったり、譲渡したり、他市町村へ転出する場合のことですので、ご注意ください。
盗難にあったら
登録してある原動機付自転車などが盗難された場合は、盗難にあった地域を管轄する警察署に盗難届を提出し、役場税務課で廃車の手続きが必要です。
盗難届に必要なものは、岐阜羽島警察署(電話058-387-0110)へお問い合わせください。なお、盗難による廃車手続きには、警察署発行の盗難届の受理番号が必要です。
申請書・記入例ダウンロード
申請書様式、記入例は、下欄からダウンロードしてご使用ください。