公開日 2022年08月30日
償却資産の評価
償却資産は、取得価額と耐用年数を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。
備考
 取得価額とはその資産を取得するために取得時において通常支出すべき金額で、国税の取り扱いと同様で荷役費・購入手数料・関税など含みます。
 固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として固定資産税定率法です。
備考
 固定資産税定率法とは、取得価額より残存価額を控除した額から、毎年一定の率により計算された額を減価償却していく方法(国税の旧定率法と同様)をいいます。
 減価率とは 財務省令による耐用年数表に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。
 減価率は減価率表(固定資産税定率法)のページをご覧ください。
評価のしかた
- 資産の取得年月日、取得価額、耐用年数から、各資産ごとの評価額を算出します。
 - 評価額の合計が決定価格となります。
 - 課税標準の特例の適用がある場合は、特例を適用した後の額が課税標準となります。適用がない場合は、決定価額がそのまま課税標準となります。なお課税額は1,000円未満切り捨てです。
 - 課税標準額に税率の1.4パーセントをかけると税額になります。なお、土地や家屋を所有している場合は、土地・家屋・償却資産の課税標準額の合計に税率をかけたものが税額となります。なお課税額は100円未満切り捨てです。
 - 最低限度額は、取得価額の5パーセントです。
 
1.から4.までで求めた額が最低限度額より低い場合でも、その償却資産が本来の用途に使用されている限りは、最低限度額を課税標準額として課税の対象になります。
評価額の計算
| 評価額(取得月にかかわらず半年分を償却) | |
|---|---|
| 前年中に取得した資産 | 取得価額×(1-減価率/2) | 
| 前年前に取得した資産 | 前年度評価額×(1-減価率) | 
償却資産に対する課税(国税との比較)
| 項目 | 固定資産税 | 国税 | 
|---|---|---|
| 償却計算の期間 | 暦年(賦課期日制度) | 事業年度 | 
| 減価償却の方法 | 一般の資産は固定資産税定率法 | 定率法、定額法から選択 【定率法選択の場合】 ・平成19年4月1日以降に取得された資産は「定率法」を適用 ・平成19年3月31日までに取得された資産は「旧定率法」を適用  | 
		
| 前年中の新規取得資産 | 半年償却(2分の1) | 月割償却 | 
| 圧縮記帳の制度 | 制度なし | 制度あり | 
| 特別・割増償却 (租税特別措置法)  | 
			制度なし | 制度あり | 
| 増加償却制度 (所得税・法人税)  | 
			制度あり | 制度あり | 
| 評価額の最低限度 | 取得価額の5パーセント | 備忘価額(1円)まで | 
| 改良費 | 区分評価 | 原則区分評価 | 
注意事項
- 定率法:取得価額から、毎年一定の率で計算した額を減価償却していく方法
 - 旧定率法:取得価額から残存価額を控除した額を、毎年一定の率で計算した額を減価償却していく方法