公開日 2014年06月13日
平成21年度から平成25年度の主な変更点をお知らせします。
生命保険料控除の見直し
平成25年度課税分から、生命保険料控除が見直されます。
平成24年1月1日以後に締結した保険契約(新契約)では、従来の一般生命保険料控除と個人年金保険料控除に、介護医療保険料控除が新設され、それぞれの保険料控除の適用限度額が2万8千円へと変更されます。
ただし、平成23年12月31日以前に締結した保険契約(旧契約)については、従前の一般生命保険料控除、個人年金保険料控除の適用限度額の、それぞれ3万5千円がそのまま適用されます。
なお、生命保険料控除の合計適用限度額は、どちらも7万円で変わりありません。
- 一般生命保険料:生存または死亡に起因して支払う保険金、その他給付金の保険料
- 個人年金保険料:個人年金保険料税制適格特約を付加した個人年金保険の保険料
- 介護医療保険料:入院、通院などに伴う給付部分の保険料
詳しくは、所得控除の種類のページをご覧ください。
扶養控除の見直し
平成24年度課税分から、年少扶養親族(16歳未満の扶養親族)の扶養控除33万円と特定扶養親族のうち16歳以上19歳未満のかたの扶養控除の上乗せ分(12万円)が廃止されます。
ただし、町県民税の非課税限度額を算定する際に扶養人数が必要となりますので、申告される際には記入漏れがないようお気をつけください。
同居特別障害者加算の特例の改組
控除対象配偶者または扶養親族が同居の特別障害者である場合に、配偶者控除または扶養控除額に23万円を加算していましたが、平成24年度課税分から、年少扶養親族の扶養控除の廃止に伴い、特別障害者控除の額(30万円)に23万円を加算する措置に改められます。
寄附金控除の創設
町県民税における寄附金控除が従前の所得控除から税額控除に変わり、控除対象となる額も拡充されます。詳しくは税額控除のページをご覧ください。
税源移譲による町県民税の住宅ローン控除
平成19年に行われた税源移譲で、所得税が減少することにより、住宅ローン控除の額が所得税より大きくなり、住宅ローン控除を受けられる額が減少した場合、所得税から控除しきれなかった分を、翌年度の町県民税から減額調整します。
平成21年度は対象者が、3月15日までに、市町村に源泉徴収票を添付し、「町県民税住宅借入金等特別税額控除申告書」を提出する必要がありましたが、平成22年度の適用分(平成21年分所得の申告分)から手続きが不要になりました。したがって、対象となる方は、自動的に町県民税の住宅ローン控除が適用になります。
対象者
平成11年から平成18年までに入居し、所得税の住宅ローン控除を受けている方
税源移譲を詳しくお知りになりたい方は、総務省のホームページをご覧ください。
新たな町県民税の住宅ローン控除(平成21年から平成25年までの間に入居される方)
平成21年度税制改正により、厳しい経済状況を踏まえ、住宅ローン減税制度で、前年の所得税から控除しきれなかった額がある場合には、翌年度の町県民税から控除する制度ができました。
なお、税源移譲の経過措置による住宅ローン控除と同様に、町への申告は不要です。これは、確定申告の添付資料の見直しや給与支払報告書等の改正により、住宅ローン控除額を算出するために必要な情報を、市区町村が把握できるようにし、控除を行うこととなったためです。
対象者
平成21年から平成25年までに入居し、所得税の住宅ローン控除を受けている方
新たな町県民税の住宅ローン控除を詳しくお知りになりたい方は、総務省のホームページをご覧ください。