※このページでは、令和2年度町民税・県民税(令和元年分所得に対する課税)まで適用される制度に基づいて一覧を記載しています。
 令和3年度町民税・県民税(令和2年分所得に対する課税)から適用となる控除の一覧を確認したい場合は、「所得控除の種類(令和3年度課税から適用)」をご覧ください。

 

 所得控除は13種類あります。

 雑損控除、医療費控除の適用を受けるためには、確定申告や町県民税の申告が必要です。

 寄付金控除は、平成21年度町県民税から税額控除となります。

雑損控除

 災害、盗難、横領などにより自分や生計を一にする扶養親族の所有する生活用資産が損害を受けた場合には、一定の金額を所得金額から控除できます。
 次のいずれか多い金額

  • 損失の金額-保険などにより補てんされた額-総所得金額など×10%
  • 災害関連支出の金額-保険などにより補てんされた額-5万円

医療費控除

 その年において自分や生計を一にする配偶者、その他の扶養親族のために多額の医療費を支払った場合には、次の表で求めた金額をその年の所得金額から控除できます。

 

医療費控除額一覧表
総所得金額 控除額
200万円未満 支払った医療費-保険金などで補てんされる金額-総所得金額などの5%
200万円以上 支払った医療費-保険金などで補てんされる金額-10万円

注意事項
  控除額は、最高200万円までです。

社会保険料控除

 社会保険料を支払った場合には、その金額をその年の所得金額から控除できます。

小規模企業共済等掛金控除

 小規模企業共済等掛金や心身障害者扶養共済の掛金を支払った場合には、その金額をその年の所得金額から控除できます。

生命保険料控除

 一般の生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料を支払った場合には、それぞれ次の表で求めた金額の合計額(上限7万円)をその年の所得金額から控除できます。

 

平成24年1月1日以後に締結した保険契約(新契約)で適用を受ける場合
 一般の生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料の控除額は、それぞれ次の表で求めた金額です。

 

新契約の生命保険料控除額一覧表
支払った保険料 控除額
1万2千円以下 支払った保険料の全額
1万2千円から3万2千円まで 支払った保険料の金額÷2+6,000円
3万2千円から5万6千円まで 支払った保険料の金額÷4+14,000円
5万6千円を超える 28,000円

 

平成23年12月31日以前に締結した保険契約(旧契約)で適用を受ける場合
 一般の生命保険料、個人年金保険料の控除額は、それぞれ次の表で求めた金額です。

 

旧契約の生命保険料控除額一覧表
支払った保険料 控除額
1万5千円以下 支払った保険料の全額
1万5千円から4万円まで 支払った保険料の金額÷2+7,500円
4万円から7万円まで 支払った保険料の金額÷4+17,500円
7万円を超える 35,000円

 

新契約と旧契約の双方で適用を受ける場合
 一般の生命保険料と個人年金保険料の控除額は、新契約と旧契約それぞれ上記の表で求めた金額の合計額(上限2万8千円)になります。

 

注意事項
  5年未満の生命保険など控除の対象にならないものがあります。   

地震保険料控除

 地震保険料や旧長期損害保険料を支払った場合には、次の表で求めた金額をその年の所得金額から控除できます。

 

地震保険料控除額一覧表
区分 年間支払保険料 控除額
地震保険料 50,000円以下 支払った保険料の半額
50,000円を超える 25,000円
旧長期損害保険料 5,000円以下 支払った保険料の全額
5,000円から15,000円まで 支払った保険料の金額÷2+2,500円
15,000円を超える 10,000円
両方がある場合はそれぞれ計算してから合計 限度額 25,000円

 注意事項
  1つの保険料で地震保険料と旧長期損害保険料の両方に該当する場合は、いずれか有利な方を選択できます。
  旧長期損害保険契約等とは、保険期間10年以上かつ満期返戻金つきの保険で、平成18年12月31日までに締結した契約のものをいいます。

障害者控除

 障がい者である納税義務者や控除対象配偶者、扶養親族1人につき次の表で求めた金額をその年の所得金額から控除できます。
 なお、障害者控除は、16歳未満の扶養親族の方も適用されます。

 

障害者控除額一覧表
区分 控除額
障害者 260,000円
特別障害者 300,000円
同居特別障害者 530,000円

寡婦・寡夫控除

 納税義務者が次の条件にあてはまる場合には、次の表で求めた金額をその年の所得金額から控除できます。

 

寡婦

  1. 夫と死別または離婚し再婚していない方で扶養親族のある方
  2. 夫と死別し再婚していない方で、合計所得金額が500万円以下の方
     

特別寡婦
 寡婦 1. に該当する方のうち扶養親族である子がおり、かつ合計所得金額が500万円以下の方

 

寡夫
 妻と死別または離婚し再婚していない方で扶養親族である子がおり、かつ合計所得金額が500万円以下の方

 

寡婦・寡夫控除額一覧表
区分 控除額
寡婦 260,000円
特別寡婦 300,000円
寡夫 260,000円

勤労学生控除

 納税義務者が働く学生で合計所得金額が65万円以下である場合には、その年の所得金額から26万円控除できます。

配偶者控除 

 平成29年分所得(平成29年1月1日~平成29年12月31日)までは、配偶者控除を受ける方に所得制限はありませんでしたが、 

 平成30年分所得(平成30年1月1日~平成30年12月31日)からは下記の表(※)のとおり、配偶者控除を受ける方の合計所得に応じて配偶者控除額が変わります。

(※):すべて個人住民税における控除額を記載しております。所得税の控除額ではありませんのでご注意ください。

配偶者控除額一覧表

配偶者控除を受ける方の

合計所得金額

左に対応する

給与収入金額

控除額

控除対象配偶者 

老人控除対象配偶者(70歳以上)
9,000,000円以下 11,200,000円以下

330,000円

380,000円
9,000,001円~9,500,000円 11,200,001円~11,700,000円 220,000円 260,000円
9,500,001円~10,000,000円 11,700,001円~12,200,000円 110,000円 130,000円
10,000,001円以上 12,200,001円以上 なし なし

 配偶者特別控除

 平成30年分所得から、配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額の上限が引き上げられます。 

 これも配偶者控除と同様に、配偶者特別控除を受ける方の合計所得金額に応じて控除額が下記の表(※)のとおり変わります。

(※):すべての個人住民税における控除額を記載しております。所得額の控除額ではありませんのでご注意ください。

                                         配偶者特別控除額一覧表

配偶者の

合計所得金額

左に対応する

給与収入金額

配偶者特別控除額

※1 

※2 ※3
380,001円~900,000円 1,030,001円~1,550,000円

330,000円

220,000円 110,000円
900,001円~950,000円 1,550,001円~1,600,000円 310,000円 210,000円 110,000円
950,001円~1,000,000円 1,600,001円~1,670,000円 260,000円 180,000円 90,000円
1,000,001円~1,050,000円 1,670,001円~1,750,000円 210,000円 140,000円 70,000円
1,050,001円~1,100,000円 1,750,001円~1,830,000円 160,000円 110,000円 60,000円
1,100,001円~1,150,000円 1,830,001円~1,900,000円 110,000円 80,000円 40,000円
1,150,001円~1,200,000円 1,900,001円~1,970,000円 60,000円 40,000円 20,000円
1,200,001円~1,230,000円 1,970,001円~2,010,000円 30,000円 20,000円 10,000円
1,230,001円以上 2,010,001円以上 なし なし なし

※1~※3について

※1:配偶者特別控除を受ける方の合計所得金額が9,000,000円以下の場合

   (給与収入金額でいうと11,200,000円以下の場合)

※2:配偶者特別控除を受ける方の合計所得金額が9,000,001円~9,500,000円の場合

   (給与収入金額でいうと11,200,001円~11,700,000円の場合)

※3:配偶者特別控除を受ける方の合計所得金額が9,500,001円~10,000,000円の場合

   (給与収入金額でいうと11,700,001円~12,200,000円の場合)


扶養控除

 納税義務者の扶養親族で合計所得金額が38万以下の方がいる場合は、次の表で求めた金額をその年の所得額から控除できます。

扶養控除額一覧表
対象者 控除額
一般の扶養親族 330,000円
特定扶養親族(19歳~22歳) 450,000円
老人扶養親族(70歳以上) 同居老親など以外の者 380,000円
同居老親など 450,000円

注意事項
 年少扶養親族(16歳未満の扶養親族)は、扶養控除はありません。

 

基礎控除

 納税義務者の基礎控除として一律33万円をその年の所得金額から控除できます。

お問い合わせ

税務課

電話:058-388-1112

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