公開日 2015年01月19日
次の方は、申告する必要があります。
町県民税の申告をしなければならない方
町内に1月1日現在住所のある方は、原則として申告書を提出しなければなりません。ただし、所得税の確定申告をされた方や次の1.や2.に該当する方は申告の必要はありません。
なお、2.に該当する方で所得証明書が必要な方は町県民税の申告書を提出してください。
- 前年中の所得が1つの会社からの給与または年金のみである方
- 前年中の所得が町の条例で定める金額以下の方
詳しくは、町県民税のページをご覧ください。
給与所得者で確定申告をしなければならない方
給与所得者は、勤務先での年末調整によってその年の納税が完了しますが、次の要件に該当する方は、確定申告が必要となります。
- 給与の収入金額が、2千万円を超える方
- 給与所得や退職所得以外の不動産の貸付、簡易保険金の受け取りなどの所得金額の合計額が20万円を超える方
- 給与を2ヶ所以上からもらっている方
給与所得者などで確定申告をすると所得税が還付される方
- マイホームを住宅ローンなどで取得した方
- 病気や出産などで医療費が多くかかった方
- 地震、風水害、盗難によって住宅や家財に損害を受けた方
- 年の途中で退職し、年末調整をされなかった方
申告にあたっての注意
- 勤務先などから交付された源泉徴収票が必要になります。
- 控除の種類に応じて領収書や証明書などが必要となります。
- 所得税の還付金の受け取りは、預金口座への振り込みになりますので、ご本人名義の通帳が必要となります。
- 年金収入のみの方でも年金の源泉徴収票に記載されている以外の社会保険料、扶養控除などの所得控除を受けようとする方は、申告が必要となります。
申告に必要な書類等
- 印鑑(朱肉を使うもの)
- 源泉徴収票(給与所得、公的年金等)
- 作成済みの収支内訳書(営業等所得、農業所得、不動産所得がある方)
- 保険会社発行の生命保険料控除証明書
- 国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険、任意継続保険料などの支払額の証明書や領収書
- 日本年金機構から送付された国民年金保険料控除証明書
- 領収印がある医療費の領収書(複数ある場合は、事前に合計額を計算してください。)
- 生命保険などで補てんされた金額がわかる書類
- 高額療養費や出産育児一時金を受けた場合はその明細書や各種証明書(事前に合計額を計算してください。)
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳等
- 地震保険料控除証明書
- 住宅借入金等特別控除申告書(住宅ローン控除2年目以降)、住宅取得借入金年末残高等証明書
- その他、所得計算や所得、税額控除に必要と思われる書類
※源泉徴収票や領収書等の添付書類の写しが必要な方は、あらかじめコピーを取っておいてください。