経済的理由で就学が困難な小・中学生に、給食費や学用品費、その他学校に必要な経費の援助(要保護及び準要保護児童生徒援助費)を行っています。

認定基準

  • 生活保護を受けている世帯
  • 町民税が非課税または減免となった世帯
  • 児童扶養手当の支給を受けた世帯
  • 保護者の職業が不安定で、生活状態がよくないと認められる世帯
  • その他、保護者が死亡したり、災害があった場合など、特別な事情があると認められるとき

申請の手続きについて

 役場1階の福祉こども課及び学校に申請書があります。申請書に必要事項を記入、押印のうえ、必要書類を添えて在籍している学校へ提出してください。

認定手続き

 認定は羽島郡二町教育委員会で行います。
 学校を通じて提出された申請書は、学校長の所見を参考にして認定基準に基づき、審査を行い、認定の可否を決定します。
 認定の可否は、学校を通じて保護者のかたへ通知します。

窓口に関すること

認定をする場所
  羽島郡二町教育委員会(岐南町役場2階)
  住所 岐阜県羽島郡岐南町八剣7丁目107番地
  羽島郡二町教育委員会のホームページは、ここをクリックしてください。

申請ができる人
  児童生徒の保護者
取扱時間
  午前8時30分から午後5時15分まで

地図

羽島郡二町教育委員会の場所

お問い合わせ

教育文化課

学校教育担当

電話:058-388-3926

ファクシミリ:058-388-3233

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