公開日 2016年11月02日
経済的理由で就学が困難な小・中学生に、給食費や学用品費、その他学校に必要な経費の援助(要保護及び準要保護児童生徒援助費)を行っています。
認定基準
- 生活保護を受けている世帯
- 町民税が非課税または減免となった世帯
- 児童扶養手当の支給を受けた世帯
- 保護者の職業が不安定で、生活状態がよくないと認められる世帯
- その他、保護者が死亡したり、災害があった場合など、特別な事情があると認められるとき
申請の手続きについて
役場1階の福祉こども課及び学校に申請書があります。申請書に必要事項を記入、押印のうえ、必要書類を添えて在籍している学校へ提出してください。
認定手続き
認定は羽島郡二町教育委員会で行います。
学校を通じて提出された申請書は、学校長の所見を参考にして認定基準に基づき、審査を行い、認定の可否を決定します。
認定の可否は、学校を通じて保護者のかたへ通知します。
窓口に関すること
認定をする場所
羽島郡二町教育委員会(岐南町役場2階)
住所 岐阜県羽島郡岐南町八剣7丁目107番地
羽島郡二町教育委員会のホームページは、ここをクリックしてください。
申請ができる人
児童生徒の保護者
取扱時間
午前8時30分から午後5時15分まで