公開日 2026年06月15日
高額介護(介護予防)サービス費
1か月に利用した介護サービスの利用者負担(1割~3割分の負担金の合計額)が下記の限度額を超えたときは、申請により高額介護サービス費として町から給付されます。なお、この場合の利用者負担額には、施設等における食費・居住(滞在)費・日常生活費・その他保険給付外のサービスに係る費用・福祉用具購入や住宅改修に係る負担分は含まれません。同一世帯に介護保険サービス利用者が複数いる場合は、世帯全員の利用者負担額を合算することができます。
利用実績に基づき、該当すると思われるかたには、町から案内通知と申請書を送付します。初めて該当した時に申請いただければ、以降は該当した月の高額介護サービス費を自動的に給付します。
受付窓口
- 健康介護課(笠松町福祉健康センター:笠松町長池408番地の1) ※笠松町役場住民課では受付できません
- 郵送での申請の場合は健康介護課介護担当宛に送付してください。
- 電子申請の利用手続きの詳細については、マイナポータルぴったりサービスをご確認ください。
申請に必要なもの
- 介護保険高額介護(予防)サービス費支給申請書(該当者に郵送します)
- マイナンバーカード
- 振込先口座が分かるもの(預貯金通帳またはキャッシュカードなど)
※原則、振込口座はご本人名義の口座になります。ご本人口座がないときは、ご家族の口座に振り込むこともできますが、
その場合には委任状が必要になります。
| 世帯区分 | 利用者負担限度額(月額) |
| 課税所得690万円(年収約1,160万円)以上の世帯 | 140,100円(世帯) |
| 課税所得380万円(年収約770万円)~課税所得690万円(年収約1,160万円)未満の世帯 | 93,000円(世帯) |
| 町民税課税世帯~課税所得380万円(年収約770万円)未満の世帯 | 44,400円(世帯) |
| 町民税非課税世帯 | 24,600円(世帯) |
| 町民税非課税世帯で、合計所得金額+課税年金収入が82.65万円以下の人 | 15,000円(個人) |
| 生活保護の受給者・老齢福祉年金受給者で町民税非課税世帯 | 15,000円(個人) |
高額医療合算介護制度
同じ世帯の被保険者が、1年間(8月~翌年7月まで)に支払った介護保険と医療保険の自己負担額の合計(毎月の高額介護サービス費や年間高額介護サービス費、高額療養費として払い戻される額を除く)が、下記表の一定上限額を超える場合、申請により、その超えた額が高額医療合算介護サービス費(医療保険分は高額介護合算療養費)として給付されます。なお、この場合の自己負担額には、施設等における食費・居住(滞在)費・日常生活費・その他保険給付外のサービスに係る費用・福祉用具購入や住宅改修に係る負担分は含まれません。
| 所得区分(基礎控除後の総所得金額等) | 限度額 |
| 901万円超 | 212万円 |
| 600万円超901万円以下 | 141万円 |
| 210万円超600万円以下 | 67万円 |
| 210万円以下 | 60万円 |
| 住民税非課税世帯 | 34万円 |
| 所得区分 | 限度額 | |
| 現役並み所得者 | 課税所得690万円以上 | 212万円 |
| 課税所得380万円以上 | 141万円 | |
| 課税所得145万円以上 | 67万円 | |
| 一般 | 56万円 | |
| 低所得者2(住民税世帯非課税等) | 31万円 | |
| 低所得者1(住民税世帯非課税で年金収入80.67万円以下等) | 19万円 | |
毎年7月31日時点で笠松町にお住まいの後期高齢者医療制度及び介護保険の被保険者であり、高額医療合算介護サービス費の給付対象となる方は、計算期間終了後の翌年3月中旬~4月に申請勧奨通知をお送りします。
受付窓口
- 住民課
- 郵送での申請の場合は住民課宛に送付してください。
特定入所者介護(介護予防)サービス費
介護保険施設に入所(短期入所を含む)し、下表に掲げる所得の低い方で一定以上の資産がない場合は、申請により、食費・居住(滞在)費の負担限度額と基準費用額の差額が特定入所者サービス費として給付されます。ただし、利用者負担額が基準費用額を超えないときは、実際に負担した費用と負担限度額の差額が給付されます。なお、通所サービスは対象になりません。特定入所者介護(介護予防)サービス費は、施設等に直接支払われ、低所得の方の負担は所得に応じた負担限度額までとなります。
特定入所者介護(介護予防)サービス費 =
(食費の基準費用-食費の負担限度額)+(居住費の基準費用-居住費の負担限度額)
| 利用者負担段階 | 世帯区分 | 預貯金額等(夫婦の場合) | |
| 第1段階 | 生活保護受給者 | 要件なし | |
| 世帯全員が町民税非課税である老齢福祉年金受給者 | 1,000万円(2,000万円)以下 | ||
| 第2段階 |
世帯全員及び配偶者(世帯分離している場合、事実婚も含む)が町民税非課税 |
本人の課税対年金収入額+非課税年金収入額+合計所得金額が82.65万円以下の方 | 650万円(1,650万円)以下 |
| 第3段階① | 本人の課税対象年金収入額+非課税年金収入額+合計所得金額が82.65万円超120万円以下の方 | 550万円(1,550万円)以下 | |
| 第3段階② | 本人の課税対象年金収入額+非課税年金収入額+合計所得金額が120万円を超える方 | 500万円(1,500万円)以下 | |
※非課税年金収入とは遺族年金(寡婦、かん夫、母子、準母子、遺児年金も含む)や障害年金などです。ただし弔慰金、給付金などは対象外です。
※介護保険負担限度額認定のために必要がある場合は、官公署、年金保険者などの関係機関に対して、笠松町から照会をかけることに同意していただく必要があります。
| 基準費用額 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | |||
| 食費 | 施設 | 1,545円 | 300円 | 390円 | 680円 | 1,420円 | |
| ショートステイ | 300円 | 600円 | 1,030円 | 1,360円 | |||
|
居 住 費 |
多床室 | 特養等 | 915円 | 0円 | 430円 | 430円 | 530円 |
|
老健・介護医療院 (室料を徴収する場合) |
697円 | 0円 | 430円 | 430円 | 530円 | ||
|
老健・介護医療院等 (室料を徴収しない場合) |
437円 | 0円 | 430円 | 430円 | 430円 | ||
|
従来型 個室 |
特養等 | 1,231円 | 380円 | 480円 | 880円 | 980円 | |
| 老健・介護医療院等 | 1,728円 | 550円 | 550円 | 1,370円 | 1,470円 | ||
| ユニット型個室的多床室 | 1,728円 | 550円 | 550円 | 1,370円 | 1,470円 | ||
| ユニット型個室 | 2,066円 | 880円 | 880円 | 1,370円 | 1,370円 | ||
※基準費用額とは、国が示した標準的な食費・居住費を指し、基準費用額と負担限度額との差額を、介護保険から施設に給付します。
受付窓口
- 健康介護課(笠松町福祉健康センター:笠松町長池408番地の1) ※笠松町役場住民課では受付できません
- 郵送での申請の場合は健康介護課介護担当宛に送付してください。
- 電子申請の利用手続きの詳細については、マイナポータルぴったりサービスをご確認ください。
申請に必要なもの
- 介護保険負担限度額認定申請書.pdf[PDF:191KB]
- 同意書(PDF形式68KBytes)
- マイナンバーカード
- 本人と配偶者名義の預貯金口座残高の写し(普通・定期・積立等すべての残高が対象)
・資産に関するもの
・銀行名、支店名、口座番号、名義が確認できるページ
・最終残高(最終記帳日が申請日より2か月以内)が確認できるページ
・総合口座の場合は、残高の有無に関わらず定期・積立が確認できるページ
・年金受取口座については、年金の振込が確認できるページ
・その他投資信託・有価証券等がある場合には、証券会社や銀行の口座残高の写し
・負債がある場合は借用証明書の写し(預貯金額等から差し引きます)
高齢障害者の利用者負担軽減制度
65歳になるまでに5年以上、特定の障害福祉サービスを利用されていた方で、次の要件を満たす場合は、介護保険移行後に利用した相当(類似)する介護保険サービスの利用者負担が給付されます。
申請の流れ
- 対象の介護保険サービスを利用
- 利用者負担を事業所等に支払い
- 利用者負担軽減を笠松町役場福祉子ども課に申請
- 利用者負担を給付
対象の障害福祉サービス
- 居宅介護
- 重度訪問介護
- 生活介護
- 短期入所
対象の介護サービス ※介護予防サービスは含みません
- 訪問介護
- 通所介護(地域密着型含む)
- 短期入所生活介護
- 小規模多機能型居宅介護
対象者
次の項目をすべて満たす方
- 65歳に到達する日前の5年間、上記の対象の障害福祉サービスの支給決定を受けており、介護保険移行後、これらに相当する介護サービスを利用すること。
- 利用者の方とその配偶者の方が、当該利用者が65歳に到達する日の前日の属する年度(65歳に到達する日の前日が4月から6月までの場合は前年度)において町民税非課税者または生活保護受給者であったこと。(申請時も同様)
- 障害支援区分が区分2以上であったこと。
- 65歳に到達するまでに介護保険法による保険給付を受けていないこと。
※詳細につきましては、福祉子ども課にお問い合わせください。
社会福祉法人等による利用者負担軽減制度
住民税非課税世帯で特に生活が困難な方が、社会福祉法人が提供するサービスを利用した場合に利用者負担を一部軽減します。
対象者
次の項目をすべて満たす方
- 住民税非課税世帯であること。ただし、旧措置入所者として実質的に負担軽減を受けている方は除きます。
- 世帯の年間収入金額が150万円以下、世帯員が2人以上の場合は、1人につき50万円を加算した金額以下であること。
- 預貯金等が単身世帯で350万円、世帯員が2人以上の場合は1人につき100万円を加算した金額以下であること。
- 日常生活に供する資産以外に活用できる資産が無いこと。
- 負担能力のある方に扶養されていないこと。
- 介護保険料を滞納していないこと。
対象となるサービス
- 訪問介護
- 通所介護
- (介護予防)短期入所生活介護
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 夜間対応型訪問介護
- 地域密着型通所介護
- (介護予防)認知症対応型通所介護
- (介護予防)総規模多機能型居宅介護
- 地域密着型介護老人福祉施設生活介護
- 複合型サービス
- 総合事業の訪問型サービス、通所型サービス
対象費用
対象となるサービスにおけるサービス費並びに食費、居住費(介護保険制度における特定入所介護サービス費又は特定入所介護予防サービス費が支給されている場合に限る)。ただし、生活保護受給者にあっては個室の居住費に限ります。
軽減割合
自己負担分の4分の1を軽減します。老齢福祉年金受給者は2分の1、生活保護受給者は対象となる費用の全額を軽減します。
相談・受付窓口
健康介護課(笠松町福祉健康センター:笠松町長池408番地の1) ※笠松町役場住民課では受付できません
※事前にお電話にてご連絡・ご相談ください。
関連リンク
社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度(岐阜県ホームページ)
PDFファイルをご覧になるには
アドビリーダーが必要です。無償で提供されていますので、ダウンロードしてご使用ください。
