特定入所者介護(介護予防)サービス費

 低所得の要介護(要支援)の認定を受けた方が、施設サービスや短期入所サービスを利用したとき、食費と居住費(滞在費)が補足給付として支給されます。
 特定入所者介護(介護予防)サービス費は、施設等に直接支払われ、低所得の方の負担は所得に応じた負担限度額までとなります。

 特定入所者介護(介護予防)サービス費 = 
   (食費の基準費用-食費の負担限度額)+(居住費の基準費用-居住費の負担限度額)

 

介護保険制度の改正により、令和3年8月から認定要件である預貯金額等が以下のとおり変更となります。

          

食費・居住費の補足給付の利用者負担段階
世帯区分

段階

預貯金額等
下記以外の方 第4段階(対象外)  
世帯全員及び配偶者(世帯分離している場合も含む)が住民税非課税で本人の課税対象年金収入額+合計所得金額+非課税年金収入額が120万円を超える方 第3段階(2) 本人及び配偶者の預貯金等が単身で500万円、夫婦で1,500万円以下
世帯全員及び配偶者(世帯分離している場合も含む)が住民税非課税で本人の課税対象年金収入額+合計所得金額+非課税年金収入額が80万円超120万円以下の方 第3段階(1) 本人及び配偶者の預貯金等が単身で550万円、夫婦で1,550万円以下
世帯全員及び配偶者(世帯分離している場合も含む)が住民税非課税で本人の課税対象年金収入額+合計所得金額+非課税年金収入額が80万円以下の人 第2段階 本人及び配偶者の預貯金等が単身で650万円、夫婦で1,650万円以下
生活保護の受給者・老齢福祉年金受給者で町民税非課税世帯 第1段階 本人及び配偶者の預貯金等が単身で1,000万円、夫婦で2,000万円以下

※非課税年金収入とは遺族年金(寡婦、かん夫、母子、準母子、遺児年金も含む)や障害年金などです。ただし弔慰金、給付金などは対象外です。 

 

低所得の方の食費・居住費の負担限度額(日額)
 段階 食 費(短期入所) 食 費(施 設) 居住費
第3段階(2) 1,300円 1,360円 1310円から370円
第3段階(1) 1,000円 650円 1310円から370円
第2段階 600円 390円 820円から370円
第1段階 300円 300円 820円から0円

 居住費は、利用施設によって変わります。
  周知用リーフレット(食費・部屋代の負担軽減の見直し).pdf(748KB) 

申請に必要なもの

  1. 介護保険負担限度額認定申請書.pdf(153KB)
  2. 同意書.pdf(68KB)
  3. マイナンバーを確認できるもの(マイナンバーカード、番号通知カード等
    ※マイナンバーの記入がなくても申請受付は可能です。
  4. 本人と配偶者名義の預貯金口座残高の写し(普通・定期・積立等すべての残高が対象)
  5. 資産に関するもの
    ・銀行名、支店名、口座番号、名義が確認できるページ
    ・最終残高(最終記帳日が申請日より2か月以内)が確認できるページ
    ・総合口座の場合は、残高の有無に関わらず定期・積立が確認できるページ
    ・年金受取口座については、年金の振込が確認できるページ
    ・その他投資信託・有価証券等がある場合には、証券会社や銀行の口座残高の写し
    ・負債がある場合は借用証明書の写し(預貯金額等から差し引きます)

 

 

介護保険高額介護(介護予防)サービス費

 1か月に利用した介護サービスの利用者負担(1割または2割または3割分の負担金の合計額)が下記の限度額を超えた場合に、差額が「高額介護(居宅支援)サービス費」として町から支給されます。

 利用実績に基づき、該当すると思われるかたには、後日お知らせ通知と申請書を送付しています。初めて該当した時に申請いただければ、それ以後は該当した月のサービス費が自動的に支給されます。

 

 

1世帯あたりの自己負担限度額表(月額)
世帯区分

 自己負担限度額

(令和3年度7月まで)

自己負担限度額

(令和3年度8月から)

課税所得690万円(年収約1,160万円)以上の世帯 44,400円 140,100円(新設)
課税所得380万円(年収約770万円)~課税所得690万円(年収約1,160万円)未満の世帯 44,400円 93,000円(新設)
町民税課税世帯~課税所得380万円(年収約770万円)未満の世帯 44,000円 44,400円
町民税非課税世帯 24,600円 24,600円
町民税非課税世帯で、合計所得金額+課税年金収入が80万円以下の人 15,000円 15,000円
生活保護の受給者・老齢福祉年金受給者で町民税非課税世帯 15,000円 15,000円

  周知用リーフレット(高額介護サービス費の負担限度額の見直し).pdf(772KB)

申請に必要なもの

  • 介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書
  • マイナンバー通知カードまたは個人番号カード

  振込口座はご本人名義の口座になります。ご本人口座がないときは、ご家族の口座に振り込むこともできますが、その場合には委任状が必要になります。

 

高額医療・高額介護合算制度

 毎年8月から7月までの1年間にかかった医療保険と介護保険の世帯内での自己負担額の合計額が基準額を超えた場合に支給される制度です。この支給を受けるには申請が必要です。

 ただし、食費や居住費、差額ベッド代については、合算の対象となりません。

医療合算算定基準額(70歳未満の方がいる世帯)

所得区分

(基礎控除後の総所得金額等)

上限額

901万円超

212万円

600万円超901万円以下

141万円

210万円超600万円以下

67万円

210万円以下

60万円

住民税非課税世帯

34万円

 

医療合算算定基準額(70歳以上の方がいる世帯) 
所得区分 後期高齢者医療制度と介護保険

 被用者保険または国民健康保険と介護保険

(70歳から74歳の方がいる世帯)

現役並み所得者

(課税所得145万円以上)

67万円

67万円

一般

56万円 56万円

低所得者2

(住民税世帯非課税等)

31万円

31万円

低所得者1

(住民税世帯非課税で年金収入80万円以下等)

19万円 19万円

社会福祉法人等による利用者負担軽減制度

 住民税非課税世帯で特に生活が困難な方が、社会福祉法人が提供するサービスを利用した場合に利用者負担を一部軽減します。

 

対象者

 

 次のすべてに該当する方

  • 住民税非課税世帯であること。ただし、旧措置入所者として実質的に負担軽減を受けている方は除きます。
  • 世帯の年間収入金額が150万円以下、世帯員が2人以上の場合は、1人につき50万円を加算した金額以下であること。
  • 預貯金等が単身世帯で350万円、世帯員が2人以上の場合は1人につき100万円を加算した金額以下であること。
  • 日常生活に供する資産以外に活用できる資産が無いこと。
  • 負担能力のある方に扶養されていないこと。
  • 介護保険料を滞納していないこと。

 

対象となるサービス

  • (介護予防)訪問介護
  • (介護予防)通所介護
  • (介護予防)短期入所生活介護
  • 特別養護老人ホーム
  • 地域密着型介護老人福祉施設
  • 地域密着型通所介護

対象となる費用

 

 対象となるサービスにおけるサービス費並びに食費、居住費(介護保険制度における特定入所介護サービス費又は特定入所介護予防サービス費が支給されている場合に限る)。ただし、生活保護受給者にあっては個室の居住費に限ります。

 

 

軽減される額

 

 自己負担分の4分の1を軽減します。老齢福祉年金受給者は2分の1、生活保護受給者は対象となる費用の全額を軽減します。 

お問い合わせ

健康介護課

電話:058-388-7171

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