公開日 2016年03月31日
在宅サービスを利用する際の利用者負担額
在宅サービスのうち、次のサービスは、要介護状態区分(要支援1から要支援2、要介護1から要介護5)に応じて、利用限度額(月額)が決められています。
この限度額の範囲内でサービスを利用する場合は、原則として費用の1割または2割を利用者負担額としてサービス事業者に支払います。
利用限度額を越えてサービスを利用した場合、超えた分は全額自己負担になります。
また、通所サービスの食費や短期入所サービスの食費・滞在費などは別に自己負担する必要があります。
限度額(月額)が決められているサービス
- 訪問看護
- 訪問リハビリテーション
- 通所介護(デイサービス)
- 通所リハビリテーション(デイケア)
- 短期入所生活介護(福祉施設のショートステイ)
- 短期入所療養介護(医療施設のショートステイ)
- 福祉用具貸与
在宅サービスを利用する際の利用者負担額(特別な場合)
居宅療養管理指導
居宅サービス区分支給限度額にかかわらず、費用の1割または2割を自己負担します。訪問する専門家の種類により、1か月に算定できる回数が決まっています。
特定施設入所者生活介護
居宅サービス区分支給限度額にかかわらず、費用の1割または2割を自己負担します。入居に関する費用や食費、日常生活に要する費用は介護保険の対象範囲外なので、別途自己負担する必要があります。
注意事項
特定施設入所者生活介護サービスを受けている間は、居宅療養管理指導以外の他の居宅サービスは利用できません。
認知症対応型共同生活介護サービス
居宅サービス区分支給限度額にかかわらず、費用の1割または2割を自己負担します。家賃、光熱費などは介護保険の対象範囲外なので、別途自己負担になります。
注意事項
認知症対応型共同生活介護サービスを受けている間は、居宅療養管理指導以外の他の居宅サービスは利用できません。
福祉用具購入費の支給
購入費用にして年間10万円を上限として、購入費の9割または8割の金額が介護保険から支給されます。
住宅改修費の支給
工事費用にして20万円を上限として、工事費用の9割または8割の金額が介護保険から支給されます。
施設サービスを利用する際の利用者負担額
介護保険施設に入所した場合は、次に掲げるものを合わせた費用を支払います。
施設サービスの利用者負担額は原則、費用の1割または2割を負担します。
食費・居住費
介護保険施設に入所したときや短期入所サービスを利用したときの食費・居住費等は原則自己負担ですが、次の条件のいずれかに該当する方については、申請により負担限度額制度の適用が受けられます。
- 生活保護の受給者あるいは住民税世帯非課税で老齢福祉年金の受給者
- 世帯全員が住民税非課税の方
※ただし、世帯が違っていても配偶者が市区町村民税を課税されている場合や一定額を超える預貯金等がある場合は対象外。
日常生活費など
例
- 歯ブラシ、化粧品、シャンプー、タオル等の日用品
- 施設内のクラブ活動や行事のための材料費
- 個人専用の家電製品の電気代
- 理美容代
- 健康管理費(インフルエンザ予防接種に係る費用等)
- 私物の洗濯代
備考 施設のおむつ代はサービス費用に含まれているので、介護保険では別途請求されることはありません。