公開日 2018年08月01日
訪問介護(ホームヘルプ)
ホームヘルパーが利用者の自宅を訪問して、日常生活の世話や介助を行うサービスです。このサービスには本人の自立を促すとともに、介護している家族の負担を軽減する目的があります。
訪問入浴介護
自力で入浴できなくなった方の自宅のお風呂での入浴を、訪問介護のヘルパーが介助する身体介護です。
訪問入浴車に簡易浴槽を積み、自宅へ浴槽を持ち込んで入浴の介助を行うサービスです。
訪問看護
症状が安定期にある方の自宅を看護師等が訪問して行う看護サービスで、主治医が必要と認める場合に受けることができます。
看護師等が主治医と連携し、その指示のもとに、自宅療養している人を定期的に訪問して、診療補助や療養の世話、リハビリなどを行います。さらに、病後の様子や食事のバランスを見るほか、付き添う家族からの介護の相談を受けます。
訪問リハビリテーション
症状が落ち着いて在宅で療養できるようになった方の自宅を訪問し、機能訓練を行うサービスで、主治医が必要と認める場合に受けることができます。
機能訓練は、医師の指示にもとづいて理学療法士や作業療法士の専門資格を持った人が行います。
居宅療養管理指導
医師、歯科医師、薬剤師等が自宅を訪問して、療養上の管理や指導を行います。
通所介護(デイサービス)
体の機能が衰えた人が昼間の数時間を施設で過ごして、食事や入浴、健康チェック、リハビリなどを受けるサービスで、特別養護老人ホームやディサービスセンター等がサービスを提供しており、通常、送迎サービスがあります。
介護サービスやリハビリを受ける目的だけでなく、レクリエーションを通じて利用者が交流を深める集団活動を行うなど、通所介護施設は憩いの場という重要な役割も果たしています
通所リハビリテーション(デイケア)
老人保健施設や医療機関に日帰りで通って機能訓練を受けるサービスで、指定を受けた病院、診療所、介護老人保健施設がサービスを提供しています。
このサービスは、心身の機能の維持、回復のために主治医が必要と認める場合に受けることができ、機能訓練は、理学療法士、作業療法士、看護師が行います。通常、送迎サービスも行っています。
短期入所生活・療養介護(ショートステイ)
家族に冠婚葬祭や旅行の予定があったり、介護疲れから休養を取りたいとき、施設が短期間一時的に介護サービスを受ける方を預かり、食事や着替え、入浴などの日常生活の介護やリハビリを受けるサービスです。
1か月に利用できる日数は要介護度によって異なります。ケアマネージャーと相談してご利用ください。
また連続して30日以上の利用や要介護認定期間のおおむね半数を超える利用はできないことになっています。
短期入所療養介護(医療施設のショートステイ)
指定を受けた介護老人保健施設、介護療養型医療施設、療養型病床群のある病院・診療所に短期間滞在し、医師や看護師、理学療法士から医学的管理のもと、リハビリなどの医療サービスを受けるものです。
1か月に利用できる日数は要介護度によって異なります。ケアマネージャーと相談してご利用ください。
また連続して30日以上の利用や要介護認定期間のおおむね半数を超える利用はできないことになっています。
福祉用具の貸与
在宅介護に必要な福祉用具を借りることができます。
福祉用具購入費の支給
直接肌に触れて使用する入浴や排泄用等の貸与になじまない福祉用具を購入した場合、購入費(10万円を上限)の9割、8割又は7割を支給します。
住宅改修費の支給
居宅での生活に支障がないように、手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修を行った場合、実際の改修費(20万円を上限)の9割、8割又は7割を支給します。