公開日 2024年03月01日
他人になりすまして各種証明書の請求を行い、不正な取得をしたり、虚偽の住民異動届をするなどの事件が全国的に発生しています。このような虚偽の請求や届出を未然に防止し、住民の皆さんの大切な情報を守るため、平成20年5月1日から、戸籍の届出などの際の本人確認が法的に義務付けられました。ご理解とご協力をお願いします。
対象となる届出・申請
- 戸籍の届出
- 住民異動の届出
- 戸籍・住民票・印鑑証明書など各種証明の申請
本人確認の対象者
対象となる届出や申請をされた方
本人の代理で窓口に来られた方
本人確認の方法
次の書類(有効期限内のものに限る)を窓口に提示していただき、届出の内容によっては本人確認書類の写しをいただきます。そのため窓口でお待ちいただく時間が長くなりますが、ご理解をお願いします。
1点の提示で足りる書類(官公署発行の顔写真の付いたもの)
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運転免許証
- パスポート
- マイナンバーカード
- 住民基本台帳カード(顔写真付き)
- 特別永住者証明書・在留カード(外国籍の方)
- 身体障害者手帳
- 小型船舶操縦免許証など官公署の発行した免許証・許可証・もしくは身分証明書で本人の顔写真が付いたものなど
2点以上の提示が必要な書類
- 国民健康保険被保険者証(又は資格確認書)
- 後期高齢者医療被保険者証(又は資格確認書)
- 各種健康保険被保険者証(又は資格確認書)
- 介護保険被保険者証
- 年金手帳
- 各種年金証書
- 住民基本台帳カード(顔写真なし)
- 学生証、法人が発行した身分証明書で顔写真が付いたものなど
注意事項
本人確認できる書類が整わなかったり、申請の内容に不明な点がある場合は詳細にお尋ねすることがありますので、ご了承ください。
また、戸籍の広域交付については、上記の「1点の提示で足りる書類(官公署発行の顔写真の付いたもの)」が揃わない場合、受付できません。
窓口で本人確認できない場合(戸籍の届出のみ)
婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届は、マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、官公署発行の免許証・許可証、もしくは身分証明書で本人の顔写真が付いたもので本人確認ができない場合、届出を受理した旨の確認通知を本人宛に送付します。
なお届出を受理した旨の確認通知は、氏が変更となった方は旧姓で、住所が変更となった方は、旧住所に送付しますので、ご了承ください。
戸籍の本人確認制度は、法務省ホームページで詳しい制度内容を確認できます。