公開日 2024年04月01日
特別児童扶養手当は、精神または身体に障がいのある20歳未満の児童を養育している父母または親代わりの方に支給されます。ただし、児童が施設に入所している場合、障がいを理由とする公的年金を受けている場合、養育する方に一定限度額以上の所得がある場合には支給されません。
受給要件
- 1級(重度) 重度の知的障がい児または重度身体障がい児
- 2級(中度) 中度の知的障がい児または身体障害者手帳3級または4級の一部の身体障がい児
所得制限
扶養親族などの数 | 本人 | 配偶者・扶養義務者 |
---|---|---|
0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 6,116,000円 | 7,175,000円 |
5人 | 6,496,000円 | 7,388,000円 |
支給額
1級 月額 55,350円(令和6年4月から)
2級 月額 36,860円(令和6年4月から)
支給月
手当は4月、8月、12月に支給されます
4月・5月・6月・7月分は8月に、8月・9月・10月・11月分は12月に、12月・1月・2月・3月分は4月に支給されます
手続きに必要なもの
新規申請に必要なもの
- 対象児童の身体障害者手帳または療育手帳(所持している場合のみ)
- 所定の診断書(省略可能な場合があります)
- 請求者と対象児童の戸籍謄本(申請日から1か月以内のもの)
- 請求者名義の金融機関の通帳
- 印鑑
- 個人番号カードまたは個人番号通知カード(請求者・請求者の配偶者・扶養義務者・対象児童)
手続きの期日(いつまでに)
随時 (申請月の翌月から支給されます)