公開日 2018年04月01日
在宅の重度障がい者の自立生活の維持向上や介護者の負担軽減を図るため、住宅の改善整備の経費の一部を助成します。
対象
身体障害者手帳の1級または2級の下肢、体幹、視覚障害、または内部障害で補装具の給付による車いすの交付を受けている方
最重度または重度(A・A1・A2)の療育手帳の交付を受けている方
改善対象工事
対象者が住んでいる既存住宅の居室、浴室、洗面所、台所、便所、玄関、廊下、階段などその障がいに適するよう改善整備をするための工事
助成金額
助成対象経費と30万円のいずれか低い額から、他制度(日常生活用具給付制度の住宅改修費)を控除した額を助成します。なお、同居家族の所得税課税年額により助成率が決められており、対象改修費に助成率を乗じた額となります。
助成区分
世帯の区分 | 助成率 | |
---|---|---|
生活保護法による被保護世帯 | 100% | |
生計中心者が前年所得税非課税世帯 | ||
生計中心者の前年所得税課税年額 | 15,000円以下の世帯 | 80% |
15,001円以上70,000円以下の世帯 | 60% | |
70,001円以上の世帯 | 対象外 |
申請に必要なもの
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 事業計画書
- 見積書
- 改善箇所の平面図
- 改善前の写真
- 住宅改善承諾書(借家または借間の場合)
- 地域包括支援センターの意見書
注意事項
- 新築・全面改修・水洗化工事は対象外です。
- 申請は、改修前に行ってください。申請される前に工事を開始されますと、助成は出来ませんので、ご注意ください。
- 介護保険制度の対象の方は、介護保険制度優先となります。
日常生活用具給付制度の住宅改修
この制度の他にも、日常生活用具給付制度に住宅改修費の給付があります。住宅改修を行う際には、日常生活用具給付制度を優先にご利用いただき、日常生活用具給付制度による支給だけでは改修できない方に対し、当制度をご利用いただけます。