公開日 2006年04月01日
身体上の障がいを補うために補装具の交付または修理が受けられます。
対象者
身体障害者手帳所持者
品目
- 視覚障がい者のための盲人安全つえ・義眼・眼鏡
- 聴覚障がい者のための補聴器
- 音声言語障がい者のための人工喉頭(こうとう)
- 肢体不自由者のための義肢・装具・車いす・電動車いす・歩行器・歩行補助つえなど
負担額
一般健康保険や労働災害補償などの適用が優先されます。交付は、法に定められた基準額内とし、本人または世帯員の所得に応じて費用負担が生じます。
注意事項
介護保険対象者(65歳以上の方、40歳以上65歳未満の脳血管障がい者などの特定疾病の方)の場合、介護保険の福祉用具の給付と重複する次の品目では、介護保険の保険給付を優先します。
重複品目
車いす・電動車いす・歩行器・1本つえを除く歩行補助つえ
補装具の種目によっては、医師の診断書などが必要となる場合があります。