公開日 2018年04月01日
在宅での自立した生活と介護者の負担軽減を図るため、手摺りを付けたり、床の段差を無くすなど住宅を改修するのに要する経費を負担します。
対象
生計中心者の前年所得税額が7万円以下の世帯で介護保険制度における介護度1から5の認定者で、地域包括支援センターが日常生活を営むのに支障があると認めた方。ただし、1回限りです。
改善対象工事
対象者が住んでいる既設住宅の居室・浴室・洗面所・台所・便所・玄関・廊下・階段などその対象者に適するよう改善する箇所
助成金額
助成対象経費と30万円のいずれか低い額から、他制度(介護保険制度の住宅改修費)を控除した額を助成します。なお、同居家族の所得税課税年額により助成率が決められており、対象改修費に助成率を乗じた額となります。
助成区分
世帯の区分 | 助成率 | |
---|---|---|
生活保護法による被保護世帯 | 100% | |
生計中心者が前年所得税非課税世帯 | ||
生計中心者の前年所得税課税年額 | 15,000円以下の世帯 | 80% |
15,001円以上70,000円以下の世帯 | 60% | |
70,001円以上の世帯 | 対象外 |
申請に必要なもの
- 申請書
- 見積書
- 改善箇所の平面図
- 改善箇所の写真
- 住宅改善承諾書(借家または借間の場合)
- 地域包括支援センターの意見書
注意事項
- 新築・全面改修・水洗化工事は対象外です。
- 申請は、改修前に行ってください。申請される前に工事を開始されますと、助成は出来ませんので、ご注意ください。
介護保険制度の住宅改修について
この制度の他にも、介護保険制度に住宅改修費を助成する制度があります。住宅を改修する際には、介護保険制度を最優先にご利用いただき、介護保険制度による支給だけでは改修できない方に対し、当制度をご利用いただけます。
介護保険制度の住宅改修費支給は介護保険で利用できるサービスについて(居宅サービス)のページをご覧ください。