公開日 2024年04月01日
介護保険のサービスが必要になった場合に、そのサービスを利用するために、要介護認定の新規申請が必要になります。
新規の場合、認定の有効期間は原則6か月となります。有効期間が過ぎても引き続き介護サービスを利用したい場合は、要介護認定の更新申請をしてください。
申請は本人か家族が町の窓口で行うか、居宅介護支援事業所、地域包括支援センター、介護保険施設に代行で申請してもらうこともできます。
申請
申請の窓口
役場1階健康介護課窓口、福祉健康センターまでおこしください。
申請のときに必要なもの
- 介護保険要介護認定申請書
- 認定調査連絡票
- 介護保険被保険者証
- 医療保険被保険者証
注意 第2号被保険者(40歳から64歳までの医療保険に加入しているかた)の場合、次に挙げる16種類の特定疾病に該当していないと介護認定を受けることができません。あらかじめ主治医と相談の上、申請をしてください。
特定疾病一覧
- がん(医師が一般に認められている知見にもとづき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗しょう症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺,大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害,糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
介護保険要介護認定申請書
申請書は下記のページからダウンロードできます。
町の職員や町が委託した居宅介護支援事業者の調査員が、本人のいる家庭や病院などを訪問し、直接本人に会って日常生活での心身の状況を聞き取り調査します。
認定調査の際には、日常の正しい状態を把握するため、できる限りご家族などが立ち会い、実際に介護をしている状況や普段の心身の状態などを調査員に伝えてください。
主治医意見書
認定申請の際に指定したかかりつけの医師に対し、心身の状況などを記入してもらう主治医意見書の記入を町から依頼します。主治医意見書は、認定審査会において、介護が必要な状態かどうかを判定するための資料として使われます。
注意事項
長期間診察を受けていないと、医療機関によっては意見書を作成できない場合があります。長期間診察を受けていない場合は、あらかじめ医療機関にご相談ください。
介護認定審査会による判定
介護認定審査会は保健・医療・福祉に関する専門家4から6名の委員で構成されています。認定調査の結果と主治医の意見書をもとに審査され、介護を必要とする程度(要介護状態区分)が判定されます。
認定結果のお知らせ
介護認定審査会で審査・判定された要介護状態区分や認定有効期間などの結果は、郵送で本人に通知されます。
結果通知には、新しい介護保険被保険者証が同封されています。
介護保険被保険者証には、認定の結果として、要支援1から要支援2または要介護1から要介護5までのいずれかの要介護状態区分が表示されています。
要支援以上であれば、介護保険のサービスを利用することができます。 (ただし、施設入所は原則、要介護3から要介護5である場合に限られます。)
非該当となった場合は、介護保険のサービスは利用できませんが、町の福祉サービスを利用できる場合があります。
認定更新の手続き
要介護認定には、有効期間(3~48か月)が定められ、継続してサービスを受ける必要がある場合には、認定の更新が必要になります。
認定更新申請も新規認定のときと同じ流れで行ってください。更新認定の申請は有効期間終了の60日前からできます。
なお、平成29年4月以降、更新申請勧奨案内は行っておりません。被保険者証に記載された要介護・要支援認定の有効期間を、ご家族やケアマネージャーと確認し、更新の手続きを行ってください。