国土交通省にて道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)の施行に伴い、電動キックボード等に対応する新たな車両区分として「特定小型原動機付自転車」が新たに定義されました。これに伴い、令和5年7月1日より特定小型原動機付自転車のナンバープレートの交付を開始いたします。

対象車両

 原動機付自転車のうち、電動機の定格出力が0.6kW以下であって長さ1.9m、幅0.6m以下かつ最高速度20km/h以下のものを特定小型原動機付自転車と定義します。

 詳しくは、国土交通省(特定小型原動機付自転車について)のホームページをご覧ください。

 

税額

軽自動車税(種別割)の税率は2,000円です。

 

交付申請の手続きについて

新たに交付を希望する場合 

 登録方法は一般的な原動機付自転車と同様ですが、上記対象車両に該当していることが分かる書類を必ず持参してください。

 詳しくは、原動機付自転車・小型特殊自動車の手続きのページをご覧ください。

 

特定小型原動機付自転車用ナンバーへの交換を希望する場合

  • 改正法施行日よりも前に従来の課税標識が交付されている車両については、新課税標識への交換が可能です。ただし、標識番号の引継ぎはできません。あらかじめご了承ください。
  • 標識番号が変わりますので、自賠責保険の変更手続等が必要となることがあります。詳しくはご加入の保険会社・共済組合等にお問い合わせください。
  • お手続きには下記4点が必要です。
  1. 上記対象車両に該当することが分かる書類
  2. 標識(ナンバープレート)
  3. 標識交付証明書(登録手続きの際に交付しています)
  4. 本人確認書類(代理人申請の場合は代理人の本人確認書類)

お問い合わせ

税務課

電話:058-388-1112

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