医療機関や薬局などの窓口で支払った1か月の医療費が限度額を超えた場合は、高額療養費が支給されます。(入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド料などは支給の対象外となります。)

 

自己負担限度額および入院時食事療養費の標準負担額
所得区分 自己負担限度額(月額) 注意1

入院時食事療養費標準負担額(1食あたり)

外来(個人ごと) 外来+入院(世帯ごと)
現役並み所得者

3(課税所得690万円以上)

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
[140,100円] 注意2
460円

2(課税所得380万円以上)

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

[93,000円] 注意2

1(課税所得145万円以上)

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

[44,400円] 注意2

一般2

6,000円+(総医療費-30,000円)×10%または18,000円のいずれか低い額   注意3

57,600円[44,400円] 注意2
一般1 18,000円
区分2 8,000円 24,600円

210円[160円]

注意4

区分1 15,000円 100円

注意1

高額療養費は「外来(個人単位)」を計算後に「外来+入院(世帯単位)」を計算し、その合計額が支給されます。同じ世帯に後期高齢者医療制度で医療を受ける方が複数いる場合には、入院・外来・診療科の区別なく自己負担額を合算します。

注意2

過去12か月以内に3回以上、入院などによる限度額を超えた場合は、4回目から「多数回」該当となり、上限額が下がります。

注意3

総医療費が30,000円未満の場合は、30,000円として計算します。令和4年10月1日から3年間は、2割負担となる方について、窓口負担割合の引き上げに伴い、1か月の外来医療の負担増額が3,000円までに抑えられます。

注意4

区分2の認定期間中に過去12か月の入院日数が90日を超える場合、申請日から1食160円となります。入院日数が90日を超えたことがわかる書類(直近3か月の入院の領収書など)、限度額適用・標準負担額減額認定証、保険証をご持参され、役場住民課窓口へ申請してください。

 

 所得区分については、後期高齢者医療被保険者証のページをご覧ください。 

 

限度額適用の申請

 「区分1」、「区分2」の方がそれぞれの自己負担限度額の適用を受けるためには「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となります。

 また、「現役並み所得者1」、「現役並み所得者2」の方がそれぞれの自己負担限度額の適用を受けるためには「限度額適用認定証」が必要となります。

 入院などにより医療費が高額となる見込がある方は、役場住民課窓口へ申請してください。

 

注意事項

 ・限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証の有効期間は8月から翌年7月です。所得区分に変更がない場合は自動的に更新し、毎年7月に保険証と一緒に郵送します。

 ・限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証の有効期間中であっても、世帯の状況の変動(世帯員の増減など)により、所得区分が変更する場合があります。

 

高額療養費の申請

 高額療養費に該当し、申請が必要な方には岐阜県後期高齢者医療広域連合から案内を送付します。初回のみ、役場住民課窓口へ申請してください。

 2回目以降は、初回申請時の口座に自動的に払い戻しされます。

お問い合わせ

住民課

電話:058-388-1115

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