平成23年4月より、口座振替後に町から送付していた口座振替領収証書や口座振替不能通知書は、軽自動車税を除いて廃止されました。口座から引き落としされたかどうかの確認は、お手数ですが預金通帳を記帳されてご確認ください。
 預金口座の残高不足などの理由で口座振替ができない場合は、納期限から20日を過ぎると町から督促状が発送されます。この場合、本税のほかに督促手数料がかかりますのでご注意ください。詳しくは町税の滞納のページをご覧ください。

軽自動車税の口座領収証書について

 車検対象の車両のみ、毎年6月中旬に軽自動車税領収証書兼納税証明書(車検用)を送付します

お問い合わせ

税務課

電話:058-388-1112

税務課へのお問い合わせフォームはこちら