納期内自主納税の原則

 町税は、納税者の皆さんが各税目ごとの納期内に自主的に納めていただくものです。このことを自主納税制度といい、納税の原則となっています。

町税の滞納とは

 町税を納期内に納めていないことを滞納といいます。
 町税の滞納は、滞納を整理するために多額の経費が必要になり、町にとっても大きな財政的損失となります。この経費は、納税者全員が納期内に自主的に納付していただければ、本来支出する必要のない経費であり、この費用も結局は町民のために使われるべき貴重な町税で賄われているのです。

督促状について

 町税を滞納すると、納期限後20日以内に督促状を送付します。

 なお、本税を納付されたのに督促状が届いた場合は、行き違いですのでご了承ください。

延滞金について

 納期限を過ぎた場合、納期限内に納付された方との公平性を保つために、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じて法律で定められた割合で計算した額の延滞金を本税に加算して納めていただきます。
 また、延滞金だけが未納の場合でも滞納処分の対象となります。

1.延滞金の割合

 令和6年1月1日から令和6年12月31日までの延滞金の割合

期間  

納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間           

納期限の翌日から1か月を経過した日から納付の日までの期間

本則 年7.3% 年14.6%
特例措置 延滞金特例基準割合+1%

延滞金特例基準割合+7.3%

  令和6年中の

延滞金の割合  

年2.4% 年8.7%

 

(注意事項) 令和3年1月1日以後の延滞金特例基準割合とは、各年の前々年の9月から前年の8月までの国内銀行の貸出約定平均金利 (新規・短期)として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する平均貸付割合に年1%を加算した割合をいいます。

 なお、令和2年12月31日以前の特例基準割合はその期間によって異なり、次のとおりとなります。

 

・平成26年1月1日から令和2年12月31日までの期間の特例基準割合は、各年の前々年の10月から前年の9月までにおける国内銀行の新規の短期貸出約定金利の平均の割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に1%を加算した割合を言います。

 

・平成12年1月1日から平成25年12月31日までの期間の特例基準割合は、年7.3%の部分に限り、各年の前年11月末日の商業手形の基準割引率(公定歩合)に、年4%を加算した割合。

 

 ・平成11年12月31日以前の期間にあっては、延滞金に係る特例措置が適用されないため、本則での割合により延滞金が計算されます。

 

 延滞金割合の推移

期間

年(1月1日~12月31日)

納期限の翌日から1か月を経過   

する日までの期間

納期限の翌日から1か月を経過

した日から納付日までの期間

平成11年以前 年7.3% 年14.6%
平成12年から平成13年 年4.5% 年14.6%
平成14年から平成18年 年4.1% 年14.6%
平成19年 年4.4% 年14.6%
平成20年 年4.7% 年14.6%
平成21年 年4.5% 年14.6%
平成22年から平成25年 年4.3% 年14.6%
平成26年 年2.9% 年9.2%
平成27年から平成28年 年2.8% 年9.1%
平成29年 年2.7% 年9.0%
平成30年から令和2年 年2.6% 年8.9%
令和3年 年2.5% 年8.8%
令和4年から令和6年 年2.4% 年8.7%
 
2.延滞金の計算方法

延滞金=(税額×上記の1か月までの割合×A÷365日)+(税額×上記の1か月以降の割合×B÷365日)

 A:納期限の翌日から1か月を経過する日までの日数

 B:納期限の翌日から1か月を経過した日から納付した日までの日数

 

 【注意事項】

 ・税額が2,000円未満の場合は、延滞金はかかりません。

 ・税額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てて計算します。

 ・算出した延滞金が1,000円未満である場合は、延滞金はかかりません。

 ・算出した延滞金に100円未満の端数がある場合は、その端数金額は切り捨てます。

 ・計算過程の1円未満の端数は切り捨てします(本法附則第3条の2第6項)。

 ・うるう年でも365日で計算します。

 

 【計算例】

 令和6年1月31日が納期限の町県民税121,400円を、令和6年8月31日に納付した場合

  ・税額から1,000円未満の端数金額を切り捨てて計算します。

    121,400円 → 121,000円

  ・納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間:29日間(令和6年2月1日から2月29日)

    121,000円×2.4%×29日÷365日=230.72・・・1円未満切り捨て→230円

  ・納期限の翌日から1か月を経過した日から、納付した日までの期間:184日(令和6年3月1日から8月31日)

    121,000円×8.7%×184日÷365日=5,306.76・・・1円未満切り捨て→5,306円

  ・各期間の算出された延滞金を合計します。

    230円+5,306円=5,536円  100円未満切り捨て → 5,500円

 延滞金額は5,500円となります。

 

 

納税・納付相談

 特別な事情により、納期内に町税をどうしても納付できない場合は、お早めに笠松町役場税務課で納付方法などについてご相談ください。

 

猶予制度

平成28年4月1日から地方税の猶予制度(徴収猶予、換価の猶予)が緩和されました。

 

 1.概要

 地方税法が改正され、平成28年4月1日から納税の猶予制度(徴収猶予と換価の猶予)の条件が緩和されました。

 
 2.徴収の猶予とは

 納税者が災害を受けたり病気にかかった場合、または事業を廃止や休止した場合で、一時に納税できないときは、申請に基づいて審査を行い、認められた場合は原則として1年以内の期間、納税が猶予されます。

 

 3.換価の猶予とは

 町税に未納がある人で、事業継続や生活維持が困難であり、一時に納税をすることができないときは、すでに差し押さえされている財産の換価処分(売却)を猶予し、また差押えを猶予し、すでにした差押えを解除することができる制度です。原則として1年以内の期間での分割納付が認められます。

  

 4.「担保の提供」と「書類の添付」

 担保の提供が必要なときは、税額が100万円を超える場合になります。また、納税困難な理由に関する書類(収支が明確となる資料、財産目録等)を添えて申請を行うことができるようになり、審査の結果、認められた場合は猶予が行われます。

 

滞納処分の執行

 町では、滞納者に対して督促や催告書を送付するなど、できるだけ早く納税していただくようお願いしています。
 それでも納付がない場合は、きちんと納期内に納められたかたとの公平性を保つため、滞納者の財産を差し押さえることになります。
 滞納処分とは、自主的に納付いただけない場合において、法律に基づく手続きにより町税の確保を図るものです。このような事態にならないよう、町税は納期までに必ず納付しましょう。

 

差押処分の件数

 税金を納付していない人の中には、病気や失業など、やむを得ない理由で一時的に納付できない方もいますが、納付することができる経済状況にもかかわらず納付がない人も少なくありません。

 町では、納期限内に納税された方との公平性を保つため、早期に滞納処分を実施できる体制を強化して財産の差し押さえなどの厳正な処分を実施しています。

 

 

  差押の状況

滞納処分内容

差押執行件数

(令和4年度)

預貯金

4

給与 3

年金

1
生命保険

3

国税還付金 0
その他

1

合計 12

 

よくある質問と回答

 

質問 回答
納期限までに納めることができません。どうしたらよいでしょうか。

 納期限までに納付できない場合は、担当課までご連絡ください。

 事情をお聞かせいただき、今後の納付計画のご相談をお受けします。

 なお、ご連絡いただかないと町ではどのような事情で納付できないのかわかりません。納付もなく連絡もない場合、預貯金や給与、生命保険などの差し押さえが行われることがあるので、必ずご連絡ください。

借金があるから税金が払えません。

 再三の催告にも応じいただけない場合、差し押さえの対象となります。

同意もなしに、差し押さえはできるのでしょうか。

 督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、本人に事前の連絡や同意がなくても差し押さえができることになっています。

徴収担当職員が強制的に自宅に踏み込んできました。(捜索)

 捜索は、財産調査などで滞納者の財産が発見できない場合、強制的に滞納者の物または住居などで差し押さえるべき財産を探すものです。

 なお、差し押さえた動産は公売により売却し滞納金に充当します。

銀行口座に振り込まれた給与を差し押さえられました。給与は差押禁止財産ではないのでしょうか。

 滞納者の生活の維持に支障をきたす場合には、来庁してご相談ください。生活実態、今後の納付計画などを確認したうえで生活に必要な部分は相談に応じます。

勤務先の給与担当者から「町から給与の照会がきている。」と言われました。今回は慌てて納付しましたが、勤務先に知らせることはプライバシーの侵害ではないでしょうか。

 税金などを滞納すると全ての財産に対する調査をすることができます。

 なお、これらの財産調査は個人情報保護法には抵触しません。

お問い合わせ

税務課

電話:058-388-1112

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