公開日 2026年09月08日

給与支払報告書の提出義務基準が30枚以上に引き下げ

 給与支払報告書は、基準年(前々年)に税務署に提出した源泉徴収票が「100枚以上」の場合、電子データ(eLTAX(エルタックス)または光ディスク等)で提出することが法律で義務づけられていますが、令和9年1月1日以降提出分からは、電子データによる提出義務基準が「30枚以上(※)」に引き下げられます。

 基準に該当する場合は、電子データでの提出をお願いします。

 また、基準に該当しない場合も、電子データでの提出にご協力ください。

※令和7年に提出すべき「給与所得の源泉徴収票」が30枚以上であった場合、令和9年1月以後は電子データでの提出が義務づけられます。

e-Tax等による法定調書の提出が義務化されています(PDF形式335KByte)

令和8年分以後、市区町村に給与支払報告書を提出した場合、税務署への提出は不要に

 事業者の事務負担の軽減を目的として、給与所得の源泉徴収票の提出方法が見直されます。

 令和9年1月以後に提出すべき「令和8年分以後の給与所得の源泉徴収票」については、市区町村に「給与支払報告書」を提出した場合、税務署長に源泉徴収票を提出したとみなされ、源泉徴収票を税務署へ別途提出する必要がなくなります。詳しくは、国税庁ホームページ「源泉徴収票のみなし提出の特例 特設ページ」(外部リンク)をご覧ください。

源泉徴収票の提出方法変更(PDF形式1.08MByte)

給与支払報告書の提出範囲はすべての従業員

 給与支払報告書は、給与支払者(事業主等)が、従業員等に対して支払った前年中の給与支払額などを市区町村長に報告する書類です。

 給与支払者は、従業員等が1月1日現在居住する市区町村長あてに給与支払報告書を提出することが義務付けられています。提出範囲は次のとおりです。

  • 給与の支払いをしたすべての従業員(役員、臨時社員、パート、アルバイト、事業専従者なども含む)
  • 退職者のうち、退職した年の給与支給額が30万円以下の場合は提出義務はありませんが、公平・適正な課税のため、提出をお願いします。

eLTAXによる提出の場合

 eLTAXは、地方税における手続きをインターネットを利用して電子的に行うシステムです。

 eLTAXの運営管理は、地方税共同機構で行っています。

 利用開始の詳細は、eLTAXホームページ(外部リンク)をご覧ください。

光ディスク等による提出の場合

 光ディスク等で給与支払報告書の提出のための事前承認は、令和5年度の税制改正により不要となりました。詳しくは、国税庁ホームページ「法定調書の光ディスク等による提出のご案内」(外部リンク)をご覧ください。

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