公開日 2026年03月04日

スライド条項の運用について

 スライド条項とは、工期内に賃金水準や物価に著しい変動等が生じ、請負代金額が不適当となったときに、請負代金額の変更を請求できる措置のことです。長期にわたる工事において合理的な範囲を超えて著しく価格が変動した場合、受注者のみに負担を負わせることは適当ではなく、発注者と受注者で負担を分担すべきものであるとの考え方により、工事請負契約約款に規定しています。

 笠松町ではスライド条項の運用について、岐阜県に準じています。

岐阜県ホームページ

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