公開日 2026年07月01日

 物価高騰の影響を受けている町民や事業所を支援するため、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、水道料金の基本料金とメーター使用料を免除します。(下水道使用料は減免に含みません。)

 

対象者

 笠松町水道事業と給水契約をしている水道使用者(官公庁を除く)

免除の対象

 水道料金の基本料金とメーター使用料

 

免除後の2か月あたりの基本料金とメーター使用料(税込)

区分 免除前 免除後

基本料金

※20立法メートルまでの使用水量を含む

1,540円 0円
2か月あたりのメーター使用料 口径13ミリメートル 110円 0円
口径20ミリメートル 220円
口径25ミリメートル 220円
口径30ミリメートル 440円
口径40ミリメートル 440円
口径50ミリメートル 2,200円
口径75ミリメートル 3,300円
口径100ミリメートル 4,400円

免除後の2か月あたりの水道料金の計算方法

 口径13ミリメートルのメーターで、2か月の使用水量が60立方メートルの場合の水道料金は、4,400円となります。
 {基本料金+(使用水量-20立方メートル)×超過料金+口径別メーター使用料}×消費税率1.1=水道料金
 {0円+(60立方メートル-20立方メートル)×100円+0円}×1.1=4,400円

対象期間

 令和8年度3期分(令和8年9月請求分)から令和8年度5期分(令和9年1月請求分)までの6か月間(令和8年7月検針分から令和8年12月検針分まで)

手続き

・水道料金から基本料金及びメーター使用料相当額を差し引き請求するため、手続きは不要です。

・集合住宅などで、一括して建物のオーナーや管理会社と給水契約をしている物件は、オーナーや管理会社に対して請求する水道料金の基本料金及びメーター使用料を差し引きますので、オーナーや管理会社に水道料金をお支払いの場合は、オーナーや管理会社に確認をしてください。