公開日 2026年07月01日
物価高騰の影響を受けている町民や事業所を支援するため、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、水道料金の基本料金とメーター使用料を免除します。(下水道使用料は減免に含みません。)
対象者
笠松町水道事業と給水契約をしている水道使用者(官公庁を除く)
免除の対象
水道料金の基本料金とメーター使用料
免除後の2か月あたりの基本料金とメーター使用料(税込)
| 区分 | 免除前 | 免除後 | |
|
基本料金 ※20立法メートルまでの使用水量を含む |
1,540円 | 0円 | |
| 2か月あたりのメーター使用料 | 口径13ミリメートル | 110円 | 0円 |
| 口径20ミリメートル | 220円 | ||
| 口径25ミリメートル | 220円 | ||
| 口径30ミリメートル | 440円 | ||
| 口径40ミリメートル | 440円 | ||
| 口径50ミリメートル | 2,200円 | ||
| 口径75ミリメートル | 3,300円 | ||
| 口径100ミリメートル | 4,400円 | ||
免除後の2か月あたりの水道料金の計算方法
口径13ミリメートルのメーターで、2か月の使用水量が60立方メートルの場合の水道料金は、4,400円となります。
{基本料金+(使用水量-20立方メートル)×超過料金+口径別メーター使用料}×消費税率1.1=水道料金
{0円+(60立方メートル-20立方メートル)×100円+0円}×1.1=4,400円
対象期間
令和8年度3期分(令和8年9月請求分)から令和8年度5期分(令和9年1月請求分)までの6か月間(令和8年7月検針分から令和8年12月検針分まで)
手続き
・水道料金から基本料金及びメーター使用料相当額を差し引き請求するため、手続きは不要です。
・集合住宅などで、一括して建物のオーナーや管理会社と給水契約をしている物件は、オーナーや管理会社に対して請求する水道料金の基本料金及びメーター使用料を差し引きますので、オーナーや管理会社に水道料金をお支払いの場合は、オーナーや管理会社に確認をしてください。