公開日 2025年10月15日
農地マッチング支援事業の概要
「農地マッチング」とは、耕作や管理が難しい農地の所有者等の農地を登録・公開し、その農地情報を経営規模の拡大を考えている農業者等へ情報提供し、農地の貸借などを促進する制度です。
マッチング支援事業のチラシ(PDF形式4.23MBytes)
笠松町農地マッチング制度についての概要(PDF形式387KBytes)
笠松町農地マッチング支援事業実施要綱(PDF形式132KBytes)
〇貸したい農地・売りたい農地をお持ちの方
・年齢や体調面などに不安があり、農業を続けていくことが難しい
・農地を相続することになったが、自分では耕作や管理をする時間がない
・耕作してくれる後継者がいなくて困っている
〇農地を借りたい・買いたい
・農業経営の規模を拡大したい
・自己所有農地の耕作をしているが余力がある
・就農を希望していて、農地を探している
農地マッチング手続きの流れについて
① 農地情報の登録
農地の貸付または譲渡を希望する農地所有者は、『笠松町農地マッチング支援事業登録申請書』を笠松町農業委員会に提出してください。
農業委員会が申請内容の確認後、登録要件を満たす農地を『農地マッチング台帳』へ登録します。
貸付等農地登録申請書【記載例】(PDF形式131KBytes)
② 農地情報の公開
農業委員会は、登録した農地情報をこのホームページと環境経済課の窓口で公開します。
(注意)ここで公開される情報は農地に関する事項のみで、農地所有者の氏名等の個人情報は公開されません。
希望者には立て札等に貼り付けるための『貸付希望票』を交付します。
農地利用者募集票(イメージ)(PDF形式43.1KBytes)
③ 農地利用の申請
農地利用希望者は、農地マッチング台帳を閲覧して利用したい農地が見つかった時は『借受等希望申請書兼同意書』を農業委員会へ提出してください。
借受等希望申請書【記載例】(PDF形式93.8KBytes)
④ 双方への情報提供
農業委員会は、申請要件を満たす農地利用希望者の情報を農地所有者に提供し、農地利用希望者の情報を農地所有者へ通知します。
⑤当事者間で条件等を交渉
農地所有者と農地利用希望者の当事者間で連絡をとっていただき、賃借または譲渡の条件等について直接交渉を行ってください。
⑥契約成立
農地の貸借または譲渡の交渉成立後、必要な手続きを行ってください。
農地マッチング台帳
※現在登録する農地を募集中です
マッチング台帳への登録要件
・田または畑であり、境界が明確な農地(場所が特定できない農地は登録できません)
・貸付または売買時に、耕作の妨げとなる権利設定等(賃借権、特定作業委託などですでに貸付をしている等)がされていない農地
・耕作が可能と判断できる農地(荒廃した農地は登録できません)
・不動産業者等の介入物件でない農地
農地利用希望者の利用要件
・耕作する全ての農地を適正に管理できること
・農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定ができる見込みがあること
・農地法第3条の規定により許可することができる見込みがあること
・新規就農者は、農業経営の実務経験・研修経験等を有していると農業委員会が認めること
その他留意事項
・『農地マッチング台帳』へ登録する前に農業委員会による審査があります。
・本事業は、農地利用希望者へ農地情報を提供するものであり、農地の引受手が見つかることを約束するものではありません。
・本事業は、農地所有者と利用希望者のマッチングを行うものであり、条件交渉および諸手続きは当事者間で行う必要があります。
(注意)貸借または売買に関する金額設定等について介入したり、契約手続きを代行するものではありません。ただし、貸借の場合、その期間は5年以上を基本とします。
(注意)農地にかかる地域の取り決め(水利・畦畔管理・共同作業等)について事前に当事者間で協議し、契約前に負担方法を決める必要があります。
・農地利用希望者が見つかり、貸借または売買契約が成立するまで、登録農地の維持管理は農地所有者が行う必要があります。
マッチング後の手続き
〇『貸借』による契約の場合
・農地の貸借による契約は「農地法第3条に基づく許可申請(使用貸借・貸借)」または「農地中間管理機構(以下、「機構」といいます)」を通じて手続きを行います。
(注意)機構を通じた手続きは市街化調整区域のみ活用できる。機構が契約を仲介するので、機構が定めたルールにより権利設定を行います。
〇『売買』による契約の場合
農地の譲渡は、農業委員会で「農地法第3条に基づく許可申請手続き(所有権移転)」が必要です。
この事業は笠松町農業委員会が実施しています。
【お問い合わせ先】笠松町農業委員会事務局(環境経済課内)
電話:058-388-1114