公開日 2025年09月03日
笠松町で令和7年度の町県民税(個人住民税)が課税されていて、給付対象と判断することができる方には当町から
書類を発送済みです。
書類が届いていない方で、以下に該当する方は税務課(058-388-1112)までご連絡ください。
・令和6年度に他市町村で町県民税(個人住民税)が課税されていて、当町から書類が届いていない方(令和6年1月1日
現在、他市町村にお住まいの方など)
・令和6年1月1日現在、国外に居住していて令和6年度の町県民税(個人住民税)が課税されていない方
※なお、令和7年度の町県民税(個人住民税)の課税権がある市町村での給付になります。
制度概要
定額減税調整給付金(不足額給付分)とは、令和6年度に実施した定額減税しきれないと見込まれる方への調整給付金(当初給付分)の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付を行うものです。
笠松町では、令和7年6月2日(基準日)現在、令和7年度の課税台帳が当町にある方が給付対象です。
※なお、給付時点で亡くなられている方は、定額減税調整給付金(不足額給付分)は受給できません。
※通知が送付されていないものの、ご自身が給付金の対象に該当すると見込まれる方は、税務課(058-388-1112)までご連絡いただきますようお願いします。
【不足額給付1】
【対象者】
調整給付金(当初給付分)の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき金額と、調整給付金(当初給付分)との間で差額が生じた方。
〈給付対象となりうる例〉
①令和5年中の所得に比べ、令和6年中の所得が減少したことにより、【令和6年分推計所得税額(令和5年所得)】よりも
【令和6年分所得税額(令和6年所得)】の方が少なくなった方
令和6年分推計所得税額(令和5年所得) > 令和6年分所得税額(令和6年所得)
②子どもの出生等で、扶養親族等が令和6年中(令和6年1月1日から令和6年12月31日の間)に増加した方
所得税定額減税可能額(調整給付金(当初給付分)給付時)< 所得税定額減税可能額(調整給付金(不足額給付分)給付時)
③調整給付金(当初給付分)給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、
不足額給付時に一律対応することとされた方
【支給金額】
令和7年の調整給付金(不足額給付分)算出時点の調整給付金額が、令和6年中に給付した調整給付金(当初給付分)を上回る方に対して、当該上回る額を「不足額給付分」として給付予定。
【支給時期】
①調整給付金(不足額給付分)支給のお知らせ(振込口座の記載がある方)を受け取った方のうち、口座に変更がない方は、令和7年8月22日に給付しました。
②調整給付金(不足額給付分)支給確認書(振込口座の記載がない方)を受け取った方は、確認書を役場で受理した日からおよそ1か月後を予定しています。
【不足額給付2】
【対象者】
以下の支給要件をすべて満たす方
[支給要件]
・令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であり、本人として定額減税の対象外で
あること
・税制度上、「扶養親族」の対象外であり、扶養親族等として定額減税の対象外であること
・低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主または世帯員に該当していないこと
〈給付対象となりうる例〉下記の方は上記の[支給要件]を満たす場合に給付対象となります。
- 青色事業専従者、事業専従者(白色)、合計所得48万超
〈例〉納税者である個人事業主の個人商店を手伝う事業専従者(税法上、配偶者控除・扶養控除の対象とならない方)であって、自身の給与収入が概ね100万円に満たない(所得税・個人住民税所得割が課されない)方であり、世帯内に納税者がいるため、低所得世帯向け給付の対象ともならない方。
- 合計所得金額48万超の方
〈例〉合計所得金額が48万円を超えるが、所得控除や本人の状況等により所得税・個人住民税所得割ともに課税にならず、本人及び扶養親族としても定額減税の対象ではない方が、世帯内に納税者がいるため、低所得世帯向け給付の対象ともならない場合。
【支給金額】
・原則4万円(定額)
(注)令和6年1月1日時点で国外居住者であった方は3万円。
【支給時期】
申請書を役場で受理した日からおよそ1か月後を予定しています。
次に該当する方の申請方法
【該当者】
・当町からの書類到着前に申請を希望する方(課税資料等を基に上記支給要件を満たすことが確認できた場合には、令和7年8月29日に書類を郵送しています。)
・当町で給付対象と判断することが困難な方など(当町から書類の郵送はしません)
【申請方法】
・支給要件に該当する方は、申請書を使用して申請することが可能です。
※添付書類が必要になる場合があるため、税務課(058-388-1112)にご連絡ください。
- 申請書のダウンロード
申請時に共通して必要となる書類
※【不足額給付1】に該当し、調整給付金(不足額給付分)支給のお知らせを受け取った方で口座の変更も希望されない方は
手続きの必要はありません。
必要書類 | 注意事項 |
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申請書もしくは確認書 | 記入例に従って、もれなく記入してください。 |
本人確認書類の写し |
本人確認書類となるものは次の通りです。氏名・生年月日がわかる部分の写しをご用意ください。
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口座確認書類 |
受取口座の金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人カナのすべてが確認できる資料の写しが必要です。 (通帳やキャッシュカードの写し) |
提出期限
令和7年10月31日(金曜日)
(注)【不足額給付-1】【不足額給付-2】の確認書及び申請書の提出期限です。
(注) 書類の不備等についてもこの期限内に修正をしていただく必要がありますので、ご注意ください。
〒501-6181
笠松町司町1番地
総務部 税務課