公開日 2025年03月03日
行政不服審査制度について
行政庁の行った処分や不作為に不服がある場合に、行政不服審査法に基づいて、不服を申し立てる(審査請求をする)ことができます。裁判とは異なり、行政庁が処分の違法性や不当性の判断を行います。審理員による審理手続、笠松町行政不服審査会への諮問等により公平・中立な審理が行われます。なお、審査請求に費用はかかりません。
審査請求の方法
審査請求をする場合は、法律(条例に基づく処分については、条例)に口頭ですることができる旨の定めがある場合を除き、審査請求書を提出してください。
・処分についての審査請求
処分についての審査請求書には、次の事項を記載してください。
審査請求人の氏名、住所
審査請求に係る処分の内容
審査請求に係る処分があったことを知った年月日
審査請求の趣旨、理由
処分庁の教示の有無、その内容
審査請求の年月日
処分についての審査請求書の様式例[PDF形式44.1KB]
・不作為についての審査請求
不作為についての審査請求書には、次の事項を記載してください。
審査請求人の氏名、住所
当該不作為に係る処分についての申請の内容、年月日
審査請求の年月日
不作為についての審査請求書の様式例[PDF形式40.5KB]
・審査請求書の提出先
審査請求書の受付は、総務課で行います。
審査請求書の宛名は、法律(条例に基づく処分については、条例)に特別の定めがある場合を除くほか、町長が処分庁であるときは、町長になります。(町長が処分する権限を他の行政庁に委任している場合も同様です。)法定受託事務に係る処分については、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、岐阜県知事等に対して審査請求をしてください。
・審査請求ができる期間
処分についての審査請求は、正当な理由があるときを除き、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内にすることができます。なお、正当な理由があるときを除き、処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、することができません。
笠松町行政不服審査会の開催状況
開催日 | 会議名 |
令和6年12月20日 | 第1回笠松町行政不服審査会 |
令和7年1月27日 | 第2回笠松町行政不服審査会 |
答申書の公表
答申日 | 審査請求名 | 答申 |
令和7年1月27日 | 排水設備等計画変更確認を取消しを求める審査請求について | 070127笠松町行政不服審査会答申書[PDF形式355KB] |
裁決書の公表
裁決日 | 審査請求名 | 裁決 |
令和7年3月3日 | 排水設備等計画変更確認を取消しを求める審査請求について | 070303笠松町裁決書[PDF形式205KB] |
行政不服審査裁決・答申検索データベース
このデータベースは、行政不服審査法等に基づいてされた全国の不服申立てについて、審査庁が行った裁決内容や行政不服審査会等が行った答申内容等を検索できるものです。