公開日 2025年02月05日

 令和6年12月13日に建築業法の一部改正が施行されたことに伴い、建設業者は、その請け負う建設工事について、主要な資材の供給の著しい減少、資材の価格の高騰その他の工期又は請負代金の額に影響を及ぼすものとして国土交通省令で定める事象(※)が発生するおそれがあると認めるときは、請負契約を締結するまでに、注文者に対して、その旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知しなければならないこととされました。

 

※国土交通省令で定める事象(建設業法施行規則第13条の14第2項)
・主要な資機材の供給の不足若しくは遅延又は資機材の価格の高騰(第1号)
・特定の建設工事の種類における労務の供給の不足又は価格の高騰(第2号)

 

上記の事象が発生するおそれがあると認められるときは、落札決定から契約締結までに通知書を提出してください。(事象発生のおそれがないときは提出の必要はありません。)

 

通知書を提出していない場合であっても、請負契約の規定等に基づき、請負契約の変更について発注者に対し、受注者から協議を申し出ることができますので、通知書の提出の有無により、設計変更の協議に関して有利・不利になることはありません。

この協議については、契約書や約款等に基づき対応することになります。

通知書様式

通知書(PDF形式337KB)

通知書(記載例)(PDF形式386KB)

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