公開日 2024年12月25日

 特定個人情報保護評価とは、特定個人情報ファイルを保有しようとするとき、または保有する国の行政機関や地方公共団体などが、個人のプライバシーの権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。

 特定個人情報ファイルとは、個人番号(マイナンバー)をその内容に含む個人情報ファイルをいいます。

 

特定個人情報保護評価の実施方法

 特定個人情報保護評価の対象は、特定個人情報ファイルを取り扱う事務であり、しきい値判断によって、「基礎項目評価書」、「重点項目評価書」、「全項目評価書」の3種類の評価書から作成すべき評価書を決定します。

 しきい値判断とは、 

  • 事務の対象人数
  • 特定個人情報ファイルの取扱者数
  • 特定個人情報に関する重大事故の有無

を判断基準として、評価書の種類を決定するものです。

 

特定個人情報保護評価実施手続きのイメージ

特定個人情報保護評価の公表

 作成した特定個人情報保護評価書は、特定個人情報保護の取扱いに関する監視・監督などを行う国の個人情報保護委員会に提出し、公表することが義務付けられています。

 笠松町が作成した特定個人情報保護評価書は、個人情報保護委員会に提出し、公表しております。

 詳しくは、個人情報保護委員会のマイナンバー保護評価書検索をご覧ください。

(検索条件)機関種別「地方公共団体」、評価実施機関名「笠松町」、評価書の種類「基礎項目評価書」、公表日「令和6年12月25日から」

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