公開日 2024年11月04日
KSI官公庁オークションを通じて町の公有財産を落札された方の落札後の手続きは以下のようになります。
1.契約の締結(契約書等の提出)
笠松町から落札者に対して、契約書を2部送付しますので、必要事項を記入、押印して契約の締結期限までに笠松町総務部総務課契約管財担当へ持参または郵送してください。その後、契約書は、1部を落札者に送付し、1部を笠松町が保管します。郵送の場合は、トラブルを避けるため、簡易書留で送付してください。
提出先
郵便番号 501-6181
住所 岐阜県羽島郡笠松町司町1番地
宛先 笠松町総務部総務課契約管財担当
必要書類
1.契約の締結には、下記の書類が必要になります。契約締結までに、笠松町総務部総務課契約管財担当へ持参または郵送してください。
個人の場合 住民票抄本、印鑑登録証明書
法人の場合 現在事項全部証明書、印鑑証明書
2.提出された書類は、一切返却しません。
3.後日、虚偽の申請又は書類であったことが判明した場合は、入札がなかったものとして取り扱います。その場合、入札保証金は返還しません。
2.契約保証金の納付
契約に際し、契約保証金を納付してください。契約保証金は、売却物件ごとに予定価格(最低落札価格)の100分の10以上の金額となります。なお、落札者が納付した入札保証金は、契約保証金に充当しますので、「契約保証金充当依頼書兼売買代金充当依頼書」を契約書と併せて提出してください。
落札者が、契約締結期限までに契約をしなかった場合や、公有財産売却の参加申し込みの時点で18歳未満の方など、公有財産売却に参加できない者の場合は、売却の決定を取り消します。
様式
契約保証金充当依頼書兼売買代金充当依頼書[PDF形式170KB]
3.売買代金の納付
売買代金は、落札金額からすでに納付されている契約保証金(契約保証金に充当した入札保証金)を差し引いた金額となります。電子メールにて、振込先の口座番号をお知らせしますので、笠松町が指定する金融機関の口座へ、売買代金納付期限までに振込みをしてください。
ご希望の方は、笠松町の指定金融機関でのみ使用可能な納付書をお送りします。
売買納付期限までに、納付が確認できない場合、落札者が事前に納付された契約保証金を没収します。没収した契約保証金は、笠松町に帰属し、落札者へは返還しません。
4.引き渡し(自動車などの車両の場合)
落札された車両は、売買代金完納時の現状有姿での引渡しになります。引渡し後の不調や故障について、一切補償しません。
売買代金完納後、引渡しを受けるまで保管を笠松町に依頼する場合は、「保管依頼書」を提出してください。引渡しまでの間に、町の責任によらない破損や焼失等が起こった場合、町に対する売買代金減免などの請求はできません。
引渡しの日時については、笠松町と協議し決定します。笠松町が指定した場所での引き渡しの際に「町有財産受領証(自動車用)」を提出してください。
落札者は、使用の本拠の位置を管轄する運輸支局(軽自動車の場合は、軽自動車検査協会)に当該車両を持ち込んで手続きする必要があります。一時抹消のままで車両を保管しないでください。
譲渡証明書に記載する譲受人の名義は落札者本人となります。落札者本人以外の名義にすることはできません。
笠松町において一時抹消登録をしますので、引渡し時に自走する場合は、仮ナンバーが必要となります。また輸送する場合は、落札者において手配し、費用を負担してください。
引渡しが代理人の場合は、委任状及び本人確認書類が必要となります。
笠松町が売買代金の納付を確認したときに、所有権は、落札者に移転します。
必要書類
公的身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等顔写真のついたもの)※コピー不可
委任状(引き渡しが代理人の場合のみ)
保管依頼書(保管を要する場合のみ)
町有財産受領書
様式