公開日 2024年08月26日
令和6年度の税制改正における主な改正内容をお知らせします。
【個人町県民税】
『令和6年能登半島地震災害に係る雑損控除額等の特例』
能登半島地震発災日が令和6年度分個人住民税の課税期間に極めて近接していること等を踏まえ、能登半島地震災害により住宅及び家屋等の資産について損失が生じた方を対象に、令和6年度分個人住民税について雑損控除の適用対象とすることができます。
『減免規定を見直し』
減免事由に該当することが明らかな場合の職権による減免を可能とする規定を追加しました。
『個人住民税の特別税額控除(定額減税措置)』
賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度分(一部令和7年度分)の個人住民税について定額減税を実施します。
・対象 合計所得金額が1,805万円以下で、所得割額が課税されている納税義務者
・特別控除の額 納税義務者本人が1万円、控除対象配偶者又は扶養親族(国外居住者除く)1人につき1万円の合計額
【固定資産税】
『減免規定を見直し』
減免事由に該当することが明らかな場合の職権による減免を可能とする規定を追加しました。
『土地にかかる負担調整措置の継続』
宅地等と農地の負担調整措置の適用期限が3年延長され、令和6年度課税分の固定資産税(土地)から適用されます。
『わがまち特例の見直し』
「わがまち特例」とは、従来、国が一律に定めていた特例割合について、法律の定める範囲内で町が条例に定めることができる仕組みです。
・再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例措置のうち、一定のバイオマス発電設備(バイオマスのうち木竹に由来するもの又は農産物の収穫に伴って生ずるバイオマスを電気に変換するものに限る。)の課税標準を7分の6とします。
・子ども・子育て支援法に基づく政府の補助を受けた者が一定の保育施設(特定事業所内保育施設)の用に供する固定資産についての規定を廃止します。ただし、経過措置として、平成29年4月1日から令和6年3月31日までの間に受けた旧法附則第15条第32項に規定する政府の補助に係る同項に規定する特定事業所内保育施設は従前の例によります。
・都市再生特別措置法第46条第3項第2号に規定する一体型滞在快適性等向上事業のうち滞在快適性等向上施設等の用に供する固定資産の課税標準を2分の1とします。